医療保険/医療保険の見直し方

高額療養費が改正!月収51.5万円以上は保険見直しを

月収51.5万円以上の高所得者は、入院をしたときなどの医療費の自己負担額がアップしています。というのは高額療養費が改正され、2015年(平成27年)1月の診療分から、高所得者の自己負担限度額が増えているため。医療保障を上乗せする見直しを検討しましょう。

執筆者:小川 千尋

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医療費の自己負担が軽減される「高額療養費制度」

高所得者の医療費負担は増える!

高所得者の医療費負担は増える

医療機関でかかった医療費は、年齢で異なる自己負担割合分を窓口で支払えばいいことになっています。小学校入学後から70歳未満の人は、医療費総額の3割を負担し、残りは公的健康保険(健保)が負担します。

医療費の一部を負担すればいいとはいえ、入院が長引いたり、高額な治療・投薬を受けると、自己負担額は高くなります。例えば、医療費総額が100万円かかった場合、自己負担額は3割の30万円です。そんな高額な負担を軽減してくれるのが高額療養費制度です。

高額療養費制度は、同じ人が同じ月に、同じ医療機関でかかった医療費が自己負担限度額(以下、限度額)を超えると対象になります。また、1人が複数の医療機関にかかって、同じ月の負担が2万1000円以上となった分を合計して限度額を超えた場合なども対象です。12カ月間で対象になる月を確認し、4回目以降は多数該当として限度額は軽減されます。

高額療養費制度の改正で、高所得者の医療費負担が増える

限度額は、所得で区分されており、その区分が2015年(平成27年)1月診療分から細分化されました。どう変わったのでしょうか?(下表参照)
改正前と改正後の高額療養費制度

改正前と改正後の高額療養費制度

月収51.5万円以上の高所得者の所得区分は2つに区分され、限度額の計算式の元になる金額が上がるとともに、所得が多いほど(月収81万円以上)限度額も高くなっています。逆に、一般的な所得の人(下表・旧の区分B)も2つに分かれましたが、限度額は変わらないか軽減されます。

この改正で言えることは、高所得者の医療費負担は確実に増えるということ。改正の主旨は、応分の負担をしてもらうことだそうなので、たくさん稼いでいる人はそれに応じて医療費をたくさん負担してくださいね、ということなのです。

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