相続・相続税/相続の事例・トラブルと対処法

連れ子は財産を相続できる?できない?

再婚相手の連れ子は、結婚しただけでは自分の相続人にはなれません。つまり、自分の財産を連れ子に相続できないということ。ただし、養子縁組をすれば血縁関係となり、相続人になることができます。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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血縁関係がなければ他人と見なされる

連れ子を養子縁組して実子と同じに

連れ子を養子縁組して実子と同じに

「てっきり相続人だと思っていたのに……」。

Tさんは親が再婚した時の妻側の連れ子。小さい時から再婚相手である父を本当の父親のように慕い、円満に生活してきました。

その父に相続が発生し、相続人は母と自分の2人だと思っていたところ、法定相続人は母と甥だとのこと。養子縁組について「早く知っていれば」と肩を落としていました。

Tさんのトラブルは「養子縁組」をしていなかったことが原因でした。法律上では母の再婚相手である父とTさん。ただ、血縁関係がないため他人と扱われます。よって、相続人は配偶者(Tさんの母)と、父と血縁関係のある甥(兄弟姉妹が先に亡くなっていた)となってしまいました。

連れ子は必ず養子縁組したほうがよいのか

近年の結婚のうち、4人に1人は再婚と言われています。その中で連れ子ありというケースも少なくありません。では、みんな養子縁組をしたほうがよいのでしょうか。

養子縁組はデリケートな問題です。同じ結果をメリットと感じるかデメリットと感じるか、親と子それぞれの価値観の違いもあるため一概には言えません。

なお、養子縁組をすると以下のような影響があります。

・養子の姓が変わる
・養親には養育義務が発生する
・養子は再婚相手の相続人になり、法定相続分や相続税の基礎控除等の計算も変わる

いわゆる相続税対策の養子縁組とは違う

連れ子(配偶者の実子)を養子縁組することは、相続人の数を増やすいわゆる「相続税対策」とは異なります。

養子縁組により、相続人の順位が変わります。例えば相続人が第三順位の兄弟姉妹であるところを第一順位の子とできます。

養子の姓は原則、養親のものになりますが、婚姻によって姓が変わった人(結婚した女性など)は養子になっても養親の姓にはならず、今の姓のまま変わりません

また、相続税の基礎控除や生命保険金・死亡退職金の非課税の計算に制限される「法定相続人の数」に影響しません

気になる相続税への影響は?計算例は次のページで>>>
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