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条件を満たせば退職後ももらえる?傷病手当金

仕事外での病気やケガで働けなくなり、十分な収入が得られない…。そんな時、休業中の生活を保障してくれるのが「傷病手当金」です。実は、この傷病手当金は病気やケガで退職した後でも、いくつかの条件を満たせば継続して給付を受けられることをご存知でしょうか?いざという時に、役立つこの制度。詳しくみていきましょう。

井戸 美枝

執筆者:井戸 美枝

マネープラン・もらえるお金ガイド

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傷病手当金とは?

そもそも傷病手当金とはどういった制度なのでしょうか?確認しておきましょう。
傷病手当金は、健康保険に加入している人が、病気やケガのために働けず十分な報酬が得られなくなったとき、現金給付によって休業中の生活を保障してくれる制度です。

支給を受けるには、次の条件をすべて満たしている必要があります。
傷病手当金の支給を受けるための条件

傷病手当金の支給を受けるための条件



これらの条件を満たしていれば、働いている会社の健康保険組合、または管轄の協会けんぽに申請し、傷病手当金を受け取ることができます(通常は会社が手続きをします)。


支給金額と支給期間について

傷病手当金は、原則として、欠勤1日につき「標準報酬日額」の2/3に相当する額が、仕事を休んだ日から連続して3日間(待期期間)を経過したあとの4日目から支給されます。待期期間の3日間は有給休暇でも構いません。

※「標準報酬日額」とは、被保険者が事業主から受ける給与などの報酬を所定の方法で区分した「標準報酬月額」を30(日数)で割ったものです。第1級から第47級に区分されます。
ねんきん定期便などに記載されていますので、簡単に確認することができます。チェックしておきましょう。

支給期間は、同一の傷病ごとに計算され、支給開始日から起算して、最長1年6カ月間です。

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