相続・相続税/相続の手続き

還付額は年間441億円!払い過ぎた相続税の取り戻し方

一度支払った相続税も、評価の計算方法を見直すことで戻ってくるケースがあります。特に土地の評価を見直すと、相続税の払い過ぎが判明することが多いようです。相続財産に土地が多く、多額の相続税を支払った人は必見。

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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相続税の額が誤っていれば「更正の請求」で還付手続き

期限内なら相続税が取り戻せる可能性も

期限内なら相続税が取り戻せる可能性も

すでに税務署への申告と納税が済んでいて、その後、計算方法の誤りなどで税金を納め過ぎていることが判明した場合は、多く支払った分の税金を戻してもらう還付手続き(更正の請求)ができます。

この手続きには期限があり、申告期限から5年以内となっています。ですので、相続税の還付手続きは相続発生から5年10カ月までということになります。

相続税は遺産の評価額で決まる

相続税は、様々な遺産の評価額を合計した金額により計算されます。当然ながら、遺産の評価額が高ければ相続税も高くなります。

ですので、評価を見直せば相続税の額も変わってきます。評価の見直しにあたっては、個々の遺産の評価額が適正か、高めに評価されていないかを検証し、高めに申告されているものは評価額を下げます。すると、その分の相続税を減額させることになります。

とくに土地の評価は税理士の経験に左右される

国税庁の発表では、2012年の還付手続きで441億円もの相続税が還付されており、そのほとんどは土地の評価の見直しによるものとみられます。では、なぜ土地なのでしょうか。

実は土地の評価はとても難しく、税理士の経験によって差が大きく出るところなのです。相続税を得意としている税理士は、土地の評価額を下げる方法を色々知っており、そのノウハウを駆使して評価額を下げていきます。

相続財産に土地が多く、多額の相続税を支払った人は、相続税に強い税理士に見直しを相談するとよいでしょう。

相続税の還付手続きの進め方

相続税の還付手続きは自分でもできますが、遺産の評価額について税務署に納得させる理由付けが必要です。そのため、やはりプロである税理士にまず相談しましょう。

手続きの流れは次のとおりです。

  1. 相続に強い税理士を探す
  2. その税理士に過去の相続税の申告書を見てもらう
  3. 評価の減額が可能と判断されれば、相続発生から5年10カ月までに税理士から還付手続きをしてもらう
  4. 税務署に減額が認められれば、相続税が戻ってくる

>>評価が下げられる土地とはどんなもの?自分に該当するものがないか、次のページで確認してみましょう。
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