子育て支援制度/子ども・子育て支援新制度

「子ども・子育て支援新制度」とは、どんな制度?

2015年4月から、「子ども・子育て支援新制度」が導入されました。今までとは幼稚園や保育園の利用方法が変わるため、知らないでいると「保活」に出遅れてしまう可能性も。「子ども・子育て支援新制度」とは一体どんな制度なのでしょう? まずは概要をご説明します。

猪熊 弘子

執筆者:猪熊 弘子

子育てガイド

2015年から保育制度が全面改定!「子ども・子育て新支援制度」とは?

「子ども・子育て支援新制度」を知らないと保活に乗り遅れる!?

「子ども・子育て支援新制度」を知らないと保活に乗り遅れる!?

2015年4月から、「子ども・子育て新支援制度」と呼ばれる新たな制度が導入されます。これは「社会保障と税の一体改革」の目玉の一つとしてスタートする新しい制度。制度の具体的な中身についてはほぼ決定しつつありますが、現在、内閣府の「子ども・子育て会議」で最終段階の決定が行われようとしているところです。

この新しい制度は消費税を10%にアップした中から7000億円を財源として運営されます(本当は1兆1000億円が必要でしたが、財源が確保できず、当面は7000億円が使われます)。幼稚園、保育所、認定こども園など就学前の施設のほか、子育て支援や学童保育、児童手当などもこの財源が使われる予定です。

特に大きく変わるのが、幼稚園や保育園の利用方法。来年4月に入園・入所を希望している人は、今からこの制度についてよく知っておくことが、「保活」に乗り遅れないためにはとても重要です! 

では、いったい制度はどのように変わるのでしょう?

介護保険とよく似た制度に!

「子ども・子育て新支援制度」は簡単に言うと、介護保険制度とよく似た利用方法です。介護保険では、お年寄りが「要介護度」の認定をうけ、要介護度ごとに決められただけのサービスを利用できる、というもの。同じように、新制度になったら、子どもを保育園や幼稚園、認定こども園、認可外保育所などに預けたいと思ったら、施設や自治体に申し込む前に、まず「支給認定」(要保育度認定、のようなもの)を受けることが必要になります。

「認定」の区分は、子どもの年齢や保育の必要性、親の働く時間によって変わります。

実際の区分は次の通りです。
  • 1号(3~5歳の保育の必要のない子ども=現在の幼稚園児相当)
  • 2号(3~5歳の保育の必要がある子ども=年少~年長の保育園児相当)
  • 3号(0~2歳の保育の必要のある子ども=0~2歳の保育園児相当)
さらに、2号、3号の保育園相当の子どもは、親の働く時間によって「保育標準時間(1日11時間まで)」と「短時間(1日8時間まで)」に分けられます。
  • 1号(3~5歳の幼稚園児)
  • 2号標準時間(1日11時間まで保育を受けられる保育園年少~年長児)
  • 短時間(1日8時間まで保育を受けられる保育園年少~年長児)
  • 3号標準時間(1日11時間まで保育を受けられる保育園0~2歳児)
  • 短時間(1日8時間まで保育を受けられる保育園0~2歳児)
つまり、幼稚園や保育園に行く子どもたちは、全部で5つに区分される、ということですね。では、認定をうけたら、その後はどうすればいいのでしょう?

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