住宅購入の費用・税金/確定申告・住宅ローン減税

住宅と確定申告 2014年3月版~売却のとき

マイホームを売却して利益が生じた場合には、確定申告をすることが必要です。このとき、3,000万円の特別控除または買換えの特例が適用できます。一方で、損失が生じた場合には、損益通算・繰越控除の特例によって所得税の控除を受けることができます。それぞれの手続きをよく確認しておきましょう。

執筆者:平野 雅之

2017年申告版(2016年に売却をした人)はこちらをご覧ください



マイホームを売却して譲渡所得(利益)が生じたときには、一定の要件のもとで「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」が適用できるため、古くから所有する土地や建物、かなり高額な住宅などの売却でないかぎり、所得税がかかるケースは少ないでしょう。

その一方で、5年以上所有するマイホームの売却によって譲渡損失が生じたときには、「譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例」によって売却した年だけでなく最長4年間にわたり、その損失分を総所得金額から控除し、所得税の還付を受けることができます。

また、一定の要件に該当するマイホームを売却して新たなマイホームを購入するときには「特定の居住用財産の買換えの特例」があり、課税の繰り延べをすることもできます。

これらの控除や特例の適用を受けるためには、マイホームを売却した年の翌年3月15日まで(今年は3月17日まで)に確定申告をすることが必要です。


page2 ≪3,000万円の特別控除
page3 ≪譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えるとき)≫
page4 ≪譲渡損失の損益通算・繰越控除(買換えないとき)≫
page5 ≪買換えの特例


  • 1
  • 2
  • 3
  • 5
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます