セクシュアルマイノリティ・同性愛/LGBT

同性同士でも子どもを授かることはできる!?

同性同士でも子どもを授かりたいと思ったときに、生じてくるリスクや方法。社会的にはどうなの?といったお話まで満載です!

堀川 歩

執筆者:堀川 歩

同性愛ガイド

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同性同士でも子どもは授かれるの?

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同性同士でも子どもを授かれる?

結論から言いますと、同性同士でも授かること事態は可能です。しかし、男女間における授かり方とは異なります。では、国内では同性婚が法的には認められていない中、どのようにして子どもを授かることができ、権利や保証の面でも我が子を守ることができるのでしょうか。

また、子どもの問題は法律上の問題だけではありません。
特に日本では、セクシャルマイノリティと総称される方全般に対して、まだまだ偏見の眼差しが強く「育てられる子どもが可哀想」という声も実際に耳にします。これからパートナーとの将来を考えていく上でも、子どもの問題に直面する方も多いかと思いますので、参考になればと思います。

ゲイやレズビアン、トランスジェンダーの人はどうやって子どもを授かるの?

まず”方法として”は大きく5つあります。

  1. 普通養子縁組・特別養子縁組
  2. 人工授精(AIH)・体外受精(IVF)・顕微受精
  3. 代理出産
  4. 友情結婚(ビアン・ゲイなどの友人同士での結婚)
  5. パートナーの連れ子を一緒に育てる

上記はあくまでも方法論であるということを念頭に置いた上でお読み下さい。

普通養子縁組と特別養子縁組の違い

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養子縁組を組むということ

養子には大きく二種類あります。

  1. 普通養子縁組
    養子が実親との親子関係が存続しているまま、養親との親子関係をつくるので二重の親子関係となる縁組のこと
     
  2. 特別養子縁組
    養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする縁組のこと

     
同性同士の場合は、同性パートナーのどちらかが養子をもうけるということになります。そのため、養子をもうけた方と養子の間には親子関係が生じますが、養子をもうけていない方と養子の間には何らの関係も生じません。また、特別養子縁組の場合、養子をもうけようと思っても、婚姻していることが条件にありますので、同性同士では利用できません。

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