不動産査定・土地査定/土地査定・不動産査定の基礎知識

路線価から査定金額を算出してみる

相続税や贈与税などで、課税される不動産の評価を算出するための指標となる価格のことを路線価と言います。市場で取引・売買される「市場価格」とは異なるものです。つまり「路線価を元に算出した不動産の価値=市場で取引される価格」という訳ではありません。路線価図の見方を理解することができれば、それなりの精度の査定価格を自ら算出することも可能です。

楯岡 悟朗

執筆者:楯岡 悟朗

土地活用・不動産査定ガイド

路線価とは?

相続時・贈与時にはそれぞれ相続税・贈与税という形で課税されます。課税される不動産の評価・価値を算出しその金額に対して課税されます。その際、算出するための指標となる価格のことを路線価と言います。

この場合の「評価」というのは、国が考える不動産の価値で、市場で取引・売買される「市場価格」とは異なるものです。つまり「路線価を元に算出した不動産の価値=市場で取引される価格」という訳ではありません。

路線価図の見方を理解することができれば、それなりの精度の査定価格を自ら算出することも可能です。その見方を順番に解説していきます。

路線価図を読んでみる

路線価が記載された図面のことを「路線価図」といい、不動産会社が査定価格を提示する際にも参考にします。路線価図はインターネットで誰でも自由に見ることが出来ます。これが路線価図です。

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上が全体図。下が拡大図です



460Cや440Cといった数字とアルファベットの文字列があります。この数字の部分が何かというと、1平方メートルあたりの評価額のことで千円単位です。つまり460は460,000円/1平方メートル、ということです。不動産の価格は、よく1坪あたりの価格「坪単価」で表され、1坪は3.3平方メートルなので「460,000×3.3(坪)=1,518,000円」ということになります。。

また路線価図は当年分だけではなく、前々年、前年含め3年分見ることができます。評価が下がってきているのか、上がってきているのか、または横ばいなのかといった価格の推移も確認することができるので便利です。

アルファベットはなに?

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路線価図の上部に記載があります。拡大したものです

次に数字の横にあるアルファベットについてですが、これはその地域における借地権の評価の割合を表しています。Cとはその土地の借地権の割合が70%ということです。先ほど算出した1,518,000円の70%、1,062,600円が借地権の評価で、残りの30%が土地所有者(底地権)の評価ということです。

ただ、これは借地権を評価する際に考えることで、土地の権利が所有権である場合は当然のことながら関係ありません。次ページからは上記の路線価図のデータをもとに、査定金額を算出する方法を解説していきます。

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