不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

大規模の修繕・模様替え

「大規模の修繕・模様替え」についての用語解説です。建築基準法に規定された大規模の修繕・模様替えが何を指すのか、よく理解しておくことが大切です。(2013年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


大規模の修繕・模様替え

【だいきぼのしゅうぜん・もようがえ】

既存建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根など)のうちの一つ、あるいはそれ以上について、面積などの半分を超える工事が「大規模」に該当し、着工前にあらかじめ建築確認の手続きなどが必要となる。

この場合、既存のものと同様の材料、形状、寸法で行なう工事が「修繕」であり、構造や材料、形状、寸法などを変更して行なう工事が「模様替え」である。

なお、壁の半分以下、柱の半分以下など、複数の工事を同時に行なっても、いずれも過半にならなければ、大規模の修繕・模様替えには該当しない。


※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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