不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

建築審査会

「建築審査会」についての用語解説です。自治体の建築行政の中で特殊な役割を担う建築審査会がどのようなものか知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


建築審査会

【けんちくしんさかい】

都道府県および建築主事を置く市町村に設置される行政機関の一つで、知事または市町村長の任命による5人~7人の委員で構成される。

建築基準法による各種の例外規定や「ただし書き」規定に対して特定行政庁が許可をする際に、その許可に対する同意を与えたり、不服申立てに対する裁決を行なったりする。

あくまでも特定行政庁が出す許可に対して同意などをするだけであり、建築審査会自体に許可の権限はない。

※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください。

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