相続・相続税/相続税の申告・納税方法

相続税の申告期限と延長方法

相続税には申告書の提出期限(申告期限)があり、1日でも過ぎてしまうとペナルティが課されます。申告が遅れてしまわないよう、しっかりと理解しておきましょう。 

小野 修

執筆者:小野 修

相続・相続税ガイド

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被相続人の遺産が基礎控除額を超える場合は、その遺産を相続等により取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

この申告には期限があり、1日でも遅れてしまうと無申告加算税や延滞税といったペナルティが加算されてしまいます。ただし特殊な事情がある場合に限り、申告期限が延長できますので、しっかりと理解しておきましょう。

相続税の申告書の提出期限(申告期限)

申告期限を意識したスケジュールが大切

申告期限を意識したスケジュールが大切

相続税の申告書を提出しなければならない人は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、相続税の申告書を提出する必要があります。

例えば4月30日が相続開始日の場合は翌年の2月28日が申告期限になります。また申告期限が土曜日や日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限になります。

なお、この期限は相続人ごとに判定するため、まれなケースですが、同じ被相続人の相続税の申告であっても、相続の開始を知った日が複数の相続人で異なる場合は、申告期限も異なります。同じくまれですが、相続人がいないため財産分与された特別縁故者は、家庭裁判所の審判により財産分与が確定したことを知った日の翌日から10カ月となります。

特殊な事情がある場合は申告期限が延長できることも。詳しくは次ページ>>>
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