年金/年金にかかわる手続き

離婚時の年金分割手続きってどうすればいいの?

離婚時の年金分割は、年金事務所の窓口に行ってすぐにできるというものではありません。今回は年金分割までの手続き方法を具体的にご紹介します。

執筆者:音田 大志

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年金分割の具体的な手続き方法とは?

年金分割の具体的な手続き方法とは?

平成19年から「合意分割制度」、平成20年から「3号分割制度」が始まって5年以上が経過しました。

離婚時の年金分割とは、夫婦間の年金額を決められた割合により分割する制度です。分割の対象は厚生年金部分だけであり、国民年金部分は対象となりません(離婚時の年金分割制度の詳しい説明は、「離婚時の年金分割の誤解を解消!」をご覧ください)。

制度が始まって5年以上経過しているので、そろそろ定着しつつありますが、手続きの仕方がわからないという声をよく聞きますので、今回は年金分割の中の「合意分割制度」の手続き方法を中心にご紹介します(3号分割については、次ページをご覧ください)。

まずは年金分割の情報収集を!

年金の分割をするには、はじめに年金分割をする際の情報が詰まっている「年金分割のための情報提供通知書」という通知書を入手する必要があります。

この通知書は年金事務所で「年金分割のための情報提供請求書」という書類を提出すると入手できます。請求から手元に届くまで大体3~4週間くらいかかります。離婚前であれば請求した本人のみに通知書が送られ、離婚後であれば請求者本人と元配偶者の双方に送られます。また、原則郵送で送付されますが、離婚前で配偶者に年金分割を準備していることが知られたくないという場合は、年金事務所での窓口受取りや送付先の住所を指定することも可能です。

なお、「年金分割のための情報提供請求書」を提出するにあたっては、請求する方の本人確認書類、年金手帳、婚姻期間を確認できる書類(戸籍謄本、又は当事者それぞれの戸籍抄本)が必要となります。

按分割合を決定する

さて、情報提供通知書を入手したら今度は年金をどれくらいの割合にするのかという按分割合を決めなければなりません。

決定する方法は双方話し合いでの決定方法、家庭裁判所の調停、審判、裁判での決定方法があります。双方話し合いの場合は、情報提供通知書に記載されている按分割合の範囲内で任意に決定すればよく、家庭裁判所での調停、審判、裁判は判決により決定されます。この按分割合によって将来の年金額が決まってきますので重要な部分です。

なお、調停、審判、裁判となると必ず「年金分割のための情報提供通知書」が必要となります。

次のページでは年金の分割手続き方法についてお話します。

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