定年・退職のお金/定年後の仕事と働き方

改正高年齢者雇用安定法で老後資金に余裕が生まれる?

60歳で定年退職だが年金支給は61歳から。再就職先のアテはないし、どうしよう……。そんな問題を一挙に解決(?)するのは「改正高年齢者雇用安定法」です。30歳代から準備する必要があるとも言われる老後資金ですが、この改正は老後資金にどのような影響を及ぼすのでしょう。

大沼 恵美子

執筆者:大沼 恵美子

貯蓄ガイド

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 改正高年齢者雇用安定法とは

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「あ~、これでリタイアまでの時間が少し延びる……」と安堵する人もいるのでは?

2013年4月1日に施行された「改正高年齢者雇用安定法」とは、60歳定年後も原則希望者全員を65歳まで雇用することを企業に義務付けるものです。これに伴って企業は、
  • 定年年齢の引き上げ
  • 定年制の廃止
  • 継続雇用制度の導入(勤務延長制度や再雇用制度)
  • 勤務延長制:定年年齢に達した者を退職させること無く引き続き雇用する制度
  • 再雇用制度:定年年齢に達した者をいったん退職させ、再び雇用する制度
のいずれかの措置を求められています。

「改正高年齢者雇用安定法」が急いで施行された大きな理由のひとつが、「厚生(共済)年金支給開始年齢引き上げによる年金受給空白期間への対応」です。

2013年4月2日以降に60歳で定年退職する人の中には、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢までに無収入の期間(=俗に言う空白期間)が発生する人がいます。それを避けるため企業に原則希望者全員を65歳まで雇用する――継続雇用制度を導入する場合には、「心身の故障のため業務に堪えられない、就業規則に定める解雇または退職事由に該当する人については継続雇用しないことができる」――ことを義務付けたのです。

男性の場合、特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢は、昭和28年4月2日~昭和30年4月1日生まれの人が61歳。その後2年刻みで1歳ずつ引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれから65歳が支給開始年齢になります。女性は5年遅れですので昭和41年4月2日以降生まれの人が65歳で支給開始となります。

ということは、昭和28年3月2日~昭和36年4月1日生まれの男性は、65歳前に特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢に到達するわけで、「改正高年齢者雇用安定法」の目的のひとつ「年金の空白期間を穴埋めするために65歳まで雇用」とは少しズレが生じます。なんだか「ドサクサにまぎれて65歳まで働く権利を確保!」という感じですが、世の中そんなに甘くありません。経過措置が設けられています。


>>経過措置の内容については次ページで

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