公的手当/出産や育児でもらえる手当・給付金

シングルマザー・シングルファザーのための公的制度

厚生労働省の人口動態統計によれば、平成26年の離婚件数は約22万2000件です。前年の約23万1000件よりは減少しているとはいえ、平成26年の結婚件数は約64万3000件ほど。約3組に1組が離婚している計算になります。シングルマザー・シングルファザーの家計を助ける制度について確認・比較してみましょう。

拝野 洋子

執筆者:拝野 洋子

ファイナンシャルプランナー・社会保険労務士 / 年金・社会保障ガイド

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2人で強く生きて行こうね!

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平成27年4月付厚生労働省により作成された資料「ひとり親家庭などの現状について」によれば、平成23年度の母子家庭のうち母子のみで構成される世帯は約76万件、母子以外に同居者がいる世帯が約126万件、父子家庭のうち父子のみで構成される世帯は約9万件、父子以外に同居者がいる世帯が約22万件とのこと。

シングルマザー・シングルファザーの家計を助ける公的制度について確認・比較してみましょう。

配偶者と死別したときのひとり親に対する遺族年金

遺族年金は夫と死別したシングルマザーの公的給付の柱です。国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金について確認してみましょう。

※年金額は、マクロ経済スライドにより物価水準に合わせ毎年度見直しされています。(参考:日本年金機構ウェブサイト)。

■遺族基礎年金
遺族基礎年金は、18歳に達して最初の3月31日(ただし一定の障害の場合は20歳)までの子どもを持つ配偶者に対して、子どもの人数に応じて支給されます。
平成26年4月からは母子家庭の母だけでなく、父子家庭の父にも支給されるようになりました。

支給額(平成28年4月)
子ども1人 100万4600円
子ども2人 122万9100円
子ども3人 130万3900円 
3人目以降は子ども1人につき年7万4800円増額。

■遺族厚生年金
会社員または老齢年金の受給資格を満たして死亡した被保険者のの年収850万未満の配偶者に対して、遺族基礎年金の上乗せとして支給されます。

妻には所得制限だけで年齢要件がありませんが、夫には、年齢要件があります。妻が死亡時55歳以上で年収850万未満の夫に60歳から支給されます。

遺族基礎年金と比べ、遺族厚生年金の支給要件は妻より夫に対てが厳しいと言えます。若いパパは遺族厚生年金を受け取れないのです。

基本的には厚生年金被保険者のお給料や勤続年数によって上乗せされる年金額が違ってきます。遺族基礎年金の支給が終わった時に妻が40歳以上だと遺族厚生年金の中高齢寡婦加算58万5100円が65歳まで支給されます。

会社勤め期間中に病院へ行った病気等が原因で死亡した場合は退職日から5年以内であれば、退職後も遺族厚生年金が支給されることがあります。

平成26年4月からの法改正で、シングルマザーと同じくシングルファザーにも遺族基礎年金は支給されるようになり、改善されたと言えますが、遺族厚生年金の夫への年齢要件は変わらない予定です。シングルマザーに比べ、シングルファザーの遺族年金は不利とも言えます。

次は遺族年金を受けられる条件について確認してみましょう。
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