住宅ローン控除/住宅ローン控除はこう受ける!

会社員に嬉しい2013年住宅ローン減税の改正

消費税率が8%へ引き上げられるにともない、住宅ローン減税の拡充措置がとられますが、これとは別に、サラリーマンにとって嬉しい改正があります。住宅ローン減税を受けるための要件が、2013年1月にさかのぼって改正されます。

中村 諭

執筆者:中村 諭

住宅ローンガイド

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住宅ローン減税が現在の年間20万円から40万円に、10年間の累計では200万円から400万円に拡充されます。所得税から控除しきれない場合は、住民税から年間13万6500円(現行は9万7500円)を上限に控除されることとなります。しかし、この改正が適用されるのは消費税率が8%へ引き上げられる2014年4月からです。この拡充措置とは別に、住宅ローン減税を受けるための要件が、サラリーマンにとって嬉しい方向へ2013年1月にさかのぼって改正されます。

家を買うと転勤辞令が?

住宅を購入した年の転勤

住宅を購入した年には転勤辞令が出る?!

住宅を購入し住宅ローンを組むと、会社員には転勤の辞令が下る。そんな、都市伝説のようなお話があります。でも、住宅ローン減税を受けるには、その家に住んでいる必要があります。国内の単身赴任で、自分以外の家族がその住宅に残る場合なら、住宅ローン減税を受けることができるのですが、家族全員で転居してしまった場合には、住宅ローン減税は受けられません。

初年度の再入居は住宅ローン減税が非適用だった

現在の制度では、住宅購入の年に転勤等で転居し、その年のうちに再入居した場合、住宅ローン減税は、全期間に渡って適用されません。一方、再入居が翌年以降で、住宅ローン減税を受けられる期間内に戻ってくれば、その再入居の年から減税が受けられます(ただし、賃貸に出していたらその年の減税はNGとなり、翌年からの再スタートになります)。

平成23年までの制度では、再入居の時期によって住宅ローン減税に大きな差が生じることになり、明らかに税法の不備でした。そこで、1年目の再入居のケースでも、控除期間を通じてローン減税の適用を可能にするように平成25年度税制改正が行われます。

たった4文字の削除、しかしとても大きな改正

『居住者が、住宅ローン等を利用して居住用家屋の新築もしくは取得または増改築等をした日から6ヵ月以内にその者の居住のように供し、かつ、その年の12月31日まで“引き続き”その者の居住のように供していること』
これが平成23年までの住宅ローン控除適用要件ですが、この文面から“引き続き”という4文字が削除されることになります。たった4文字ですが、この削除は転勤の可能性がある会社員にとって嬉しい改正です。

平成25年度税制改正大綱内容

最初に居住の用に供した年に勤務先からの転任の命令等やむを得ない事情により転居した場合における再居住に係る特例について、最初に居住の用に供した年の12月31日までの間に再居住した場合も特例の対象とする。
(注)上記の改正は、平成25年1月1日以後に自己の居住の用に供しなくなった場合について適用する。
(平成25年度税制改正大綱より抜粋)


【参考記事】
住宅ローン控除とは?

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