年金/国民年金保険料の免除・猶予

「国民年金後納制度」とは?

最近、日本年金機構から「大切なお知らせ」が届いている方がいます。このお知らせとは2012年10月からスタートする「国民年金保険料の後納制度」の通知で、過去10年間に未納、未加入期間がある方が送付対象となります。納付するかどうかは「任意」。さて納付した方が良いのでしょうか?

和田 雅彦

執筆者:和田 雅彦

年金ガイド

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年金機構から「大切なお知らせ」が届く!?

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後納を希望する場合、申し込み後審査がある。支払は金融機関やコンビニで可能

 

さて、皆さんの中で最近日本年金機構から「大切なお知らせ」が届いた方がいらっしゃるのではないでしょうか?

この「大切なお知らせ」とは、「国民年金保険料の納付可能期間延長のお知らせ」というもので、2012年10月(平成24年10月)から国民年金の保険料を未納していた期間について納付可能な期間が延長されることの通知です。

この納付可能期間延長のことを「後納制度」と言います。後納制度とは、今まで保険料を払わないまま2年が過ぎると、その期間について保険料を納める事ができなかったものを、3年間の期間限定で10年まで遡って納付できるように「納付可能期間を延長」するものです。

お知らせが届く人、届かない人 

このお知らせは、要は、「10月から後納制度がスタートしますので、納付しませんか? 納付することで将来の年金が増えますよ!」ということを連絡してくれているわけですが、年金加入者全員に送られているわけではありません。

過去10年間に国民年金保険料の未納や未加入期間がない方には、この「お知らせ」は届きません。なぜなら、後納することができる期間自体ないですからね。ですから、送付の対象は、過去10年間に未納や未加入期間がある方です。

但し、未納、未加入期間があっても、すでに老齢基礎年金を受給されている方については後納ができないため、送付の対象から外れています。

お知らせが届く方は、ごく少数かと言うとそうではなく、送付対象者は1700万人にもなるようです。未納、未加入者がいかに多いかがわかりますね。

>>次のページでは、後納制度のポイントを確認してみましょう。
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