ネットオークション/出品のマナーとルール

あなたの出品は著作権を侵害してませんか?

初心者向けプチ講座「著作権」です。コピー商品の出品は商品自体が著作権侵害になります。また出品商品写真にも注意が必要です。その写真は自分で撮影したものでしょうか?

執筆者:堀切 美加

その出品は著作権侵害?

著作権とは
著作権とは何でしょう?
「出品した商品が著作権侵害にあたる?なんで?なにがいけないの?」
「突然、著作権侵害なんて言われても意味わかんないし」
「どうしよう。逮捕されちゃうのかしら?」

「著作権侵害」という言葉はよく聞きますが、自分の出品が関係するとは思わないですよね。

でもウッカリすると、著作権を侵害しているかもしれません。出品には十分注意しましょう。ここだけは気をつけておきましょう!


著作権とは?

まずはおおまかに著作権のことを知っておきましょう。

著作物とはアイデア、発想に基づいて、文章や音楽、絵画など、アイデアを具体的に表現した文化的な創作物のことです。著作権とは、その著作物の利益や、所有を守る権利です。

権利によっては特許のように申請が必要なものがありますが、著作権は特に申請などは必要ありません。創作した時点で著作者に著作権が生まれます。 他人が、書いた文章や、撮影した写真、作曲した音楽などは、無断で使用すると著作権を侵害することになります。

著作権についてさらに詳しく知りたい人は、社団法人 著作権情報センターをご覧下さい。


オークションの出品物が著作権侵害になるもの

では、具体例です。こんな出品に注意!

  1. 絵画をデジタルカメラで撮影してポスターにした
  2. ソフトウェアをCDに複製した
  3. テレビ番組を録画してDVDにまとめた
  4. アニメ本をスキャンしてPDFにしたもの
  5. 音楽をCDにコピーした

絵画やソフトウェア、テレビ番組、アニメ、音楽などは著作物です。他人が著作したものを、CD、DVD、プリントアウトなど、何らかの方法で複製して出品することは、著作権侵害となります。

連続テレビ番組などはまとめて保存しておくと便利。家庭でも気軽に録画して「保存版」とかにします。でもそれは自分が家庭内で楽しむためにやっていることで、「家でやっていることだから、それを1枚だけ出品しても問題ないだろう?」「普段やっていることだから」と、その感覚で、録画したものを、オークションに出品することは、著作権侵害にあたります。

また、落札者としても、そのようなものに入札をしないように注意しましょう。


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