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神戸「まちづくり」30年の歴史~下町から新興地迄

神戸に「まちづくり条例(神戸市地区計画およびまちづくり協定に関する条例)」ができたのは昭和56年(1981年)12月。ちょうど今から30年前です。「市民のコミュニティ活動をまちづくり活動に結実させるためのシステム」であるこの条例を利用して「まちづくりのルール」を制定しているエリアは現在16地域にのぼります。

田中 和彦

執筆者:田中 和彦

住みやすい街選び(関西)ガイド

市民参加型の「まちづくり」を規定する規定のことを一般的に「まちづくり条例」といいます。いまや多くの自治体で制定されているこの「まちづくり条例」ですが、神戸市ではかなり古くから制定されており、2011年12月で30年を迎えます。その30年間でどのような「まちづくり」がなされてきたのでしょうか?

各エリアの紹介をする前に、「まちづくり条例」と、「建築協定」「地区計画」との違いを簡単に見てみます。(以下、神戸市役所のサイトの要約
  • 建築協定
「建築協定」は、建築基準法に基づくもので、建築物について最低限の基準を一律に定めている建築基準法に上乗せする形で、地域の特性等に基づく一定の制限を自らが設けることのできる制度であり、市長の認可を得て成立することになります。
※ 建築協定一覧(2011年7月現在で6区134地区で実施。灘区/兵庫区/長田区では0)
  • 地区計画
地区の目標将来像を示す「地区計画の方針」と、道路や公園等の地区施設の配置や建築物の建て方のルールなどを詳細に定める「地区整備計画」で構成されます。建築基準法、都市計画法も根拠法となり、主体は市町村。
※ 地区計画一覧(PDFファイル)(2011年9月現在84地区で実施。)
  • まちづくり協定
主体は、市町村の地区計画、土地所有者等の建築協定とちがって「まちづくり条例に規定された認定まちづくり協議会と市長」で、その両者の間で締結されます。
概要にもも「住み良い(ハード面に関しての)まちづくりを推進するために必要な事項を定める協定」とあります。
※ まちづくり協定一覧(2011年7月現在7区16エリアで実施。垂水区/中央区は0)

どうですか?同じようで少し違いますよね。建築協定が、分譲時に作られたルールを遵守させるためにまかれているが多いのに対し、まちづくり協定は、時を経て形成されてきた景観を守るために後々に住民の手によって作られているものが多くなってます。

では次のページからは、神戸市内の「まちづくり協定」を順に見てまいりましょう。
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