自宅をリフォームしても「住宅ローン減税」の適用対象になります。
11月21日、第3次補正予算が可決・成立し、住宅エコポイント制度が再開されることとなりました。今回は1446億円の予算が計上され、被災地復興支援と住宅の省エネ化を目的に、「復興支援・住宅エコポイント」と名称も改められました。そして、エコリフォームに関しては、2011年11月21日着工の工事からエコポイントが付与されることになります。
思い返すと1年前の同じ時期、2010年度の補正予算が成立したことで、住宅エコポイントの対象となる住宅設備の範囲に「住宅用太陽熱利用システム」(ソーラーシステム)と「節水型便器」「高断熱浴槽」が追加されたことを思い出します。(財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターの集計によると、住宅リフォームの市場規模(※)は4兆4000億円(2009年)を維持しており(下記グラフ参照)、引き続き、内需産業の重要な柱として経済への波及効果が期待されています。
※増築・改築工事費および設備などの修繕維持費の合計
2009年度の税制改正により、中古住宅を購入して同時にリフォーム工事を行った場合、「購入するためのローン」と「リフォームローン」の“両方”が住宅ローン減税の対象として取り扱われるようになりました。その結果、リノベーション住宅の普及にも一役買っています。もらえるものは、しっかりともらっておきたいものです。2011年中にローンを組んで自宅をリフォームした人は、下記の適用条件を確認の後、忘れず確定申告するようにしましょう。
「住宅ローン減税」リフォーム/適用条件 2011年版
- 長らく住み続けているマイホーム(自己所有)のリフォームであること
- 中古住宅の購入(所有)と同時に行ったリフォームであること
- リフォーム工事が完了してから6カ月以内に入居し、2011年12月31日まで引き続き住んでいること
- 工事に要した費用が総額100万円を超えていること
- 償還期間が10年以上の借入金(リフォームローン)を有すること。その際、自宅を取得するための住宅ローンが残っていても構わない
- 「自己の居住の用」以外の用に供する部分がリフォーム対象に含まれている場合には、「自己の居住の用」に供する部分に係る工事に要した費用が総額の2分の1以上であること
- リフォーム後の床面積(登記簿面積)が50平方メートル以上あり、リフォーム後の床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるものであること
- 分譲マンションのリフォームでは、専有部分内の床または壁の過半について行なう一定の修繕・模様替えの工事であること
国税庁のホームページには「一定の修繕・模様替えの工事」がどのような工事なのか、次のような具体例が紹介されています。
- フローリング床の貼り替えや畳床からフローリング床への貼り替えで、全床面積の半分以上の工事
- 間仕切り壁の一部について、その位置を変えたり取り外したり、あるいは新たに設ける工事
「一定の修繕・模様替えの工事」がどの程度の工事なのかは、最終的に建築士が判断・照明することになります。そして、発行された証明書を持って、税務署は住宅ローン減税の対象となる工事であることを追認します。要は、リフォーム工事を依頼する際、請負契約前に業者の人としっかり打ち合わせしておくことが重要となります。「すべての居室の床をフローリングに貼り替えたから、間違いなく減税対象になるだろう」といった勝手な自己判断は避けなければなりません。
続いて、次ページでは確定申告に必要な添付書類をご紹介します。