確定申告・住宅ローン減税

更新日:2011年06月22日

住民税 「住宅ローン減税」分が差引かれていますか?

6月は個人住民税の納付開始時期です。2010年中にマイホームに入居後、今年3月に初めて「住宅ローン減税」の還付請求(確定申告)をした人は、住民税額が減額されているかどうか確認してみてください。所得税から控除しきれなかった場合、住民税の納税額がその分、減額されて請求されます。


イメージ写真

6月というと、読者の皆さんは何をイメージしますか?

読者の皆さんは、6月というと何を連想しますか?——
ジメジメとした梅雨や衣替えの季節、あるいは女性の方ならジューンブライド(6月の花嫁)をイメージする人もいることでしょう。また、あじさい、かたつむり、真珠(6月の誕生石)なども忘れてはならないキーワードです。

そしてもう1つ、6月は個人住民税の時期でもあります。個人住民税は毎年1月1日~12月31日までの1年間の所得に対して課される(税額が計算される)地方税ですが、計算した住民税はその翌年の6月から納付する仕組みになっています。6月を「個人住民税の時期」と申し上げたのは、こうした理由のためです。

サラリーマンの人であれば12月の年末調整によって、また、個人事業主の方々であれば所得税の確定申告(例年2月16日~3月15日)によって、1年間の所得を計算・確定させます。そして、この所得税の確定金額をもとに、各市区町村は住民税額を計算し、納付のための事務手続きを開始します。ただ、この作業には日数がかかるため、どうしても6月近くにならないと事務処理が終了しません。その結果、個人住民税の納付開始時期も年中の6月にならざるを得ないのです(下図参照)。

6月から個人住民税の支払いが始まる

 


ここで住民税の納税方法について補足しておくと、サラリーマンは毎月の給与の支払い時に会社(給与の支払者)が代理徴収して市区町村に納めます。その年の6月から翌年5月までの12回に分けて、給与から均等で天引きされることになります。給与明細書をご覧になってみると、毎月差し引かれているのが確認できます。

これに対し、個人事業主の方は送付されてきた納税通知書によって自身で納付しなければなりません。納期は通常、6月、8月、10月、翌年1月の4期となっており、それぞれの納期限までに各自で支払うことになります。そのため、うっかり忘れてしまわないか心配な人には、口座振替(自動振込み)が用意されています。

                     ☆  ★  ☆  ★  ☆

さて、2009年度税制改正によって、所得税から控除しきれなかった「住宅ローン減税」分を個人住民税からも税額控除できるようになりました。9万7500円を上限に、住民税がその分、軽減されることとなりました。

「所得税」分は給与口座に直接、振り込まれてくるため、簡単に入金を確認できるのですが、一方の「住民税」分はそうもいきません。ご自身で確認しなければならないのです。そこで、税制改正の内容確認も含め、次ページで具体的な確認方法をご紹介します。




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平賀 功一

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