助成金・補助金/人材採用に関する助成金

従業員の教育訓練を行う場合に使える助成金(3ページ目)

企業の教育訓練を支援するための代表的な助成金である、キャリア形成促進助成金について紹介しています。正社員を対象としたもの、パートなどの非正規社員を対象としたもの、従業員の自発的な職業訓練受講を支援するものがあります。助成金を活用して、貴社の生産性向上と従業員のキャリアアップに役立てましょう。

本田 和盛

執筆者:本田 和盛

企業の人材採用ガイド

キャリア形成促進助成金の受給要件

キャリア形成促進助成金の受給要件は下記のとおりです。
  • 雇用保険の適用事業所の事業主であること。
  • 労働組合等の意見を聴いて「事業内職業能力開発計画及び年間計画」を作成している事業主であって、その計画を従業員に知らせていること。
  • 職業能力開発推進者を選任し、職業能力開発サービスセンターに届けを提出していること。
  • 労働保険料を過去2年間を超えて滞納していないこと。
  • 過去3年間に雇用保険二事業に係るいずれの助成金についても不正受給を行ったことがないこと。

受給申請の手順

  1. 事前に「職業能力開発推進者」を選任し、職業能力開発センターに届け出る

    「職業能力開発推進者」は、助成金の申請先である雇用・能力開発機構の都道府県センターとの連絡・調整役を担います。よって教育訓練の実施について、ある程度権限を持つ人の中から選任する必要があります。経営幹部や労務・人事担当の部・課長などが適任でしょう。
     
  2. 「事業内職業能力開発計画」を作成し、労働組合等の意見を聴いた上で、雇用・能力開発機構の都道府県センターへ提出し認定を受ける

    「事業内職業能力開発計画」とは、事業主が、その雇用する労働者に係る職業能力の開発及び向上を段階的かつ体系的に行い、職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上を促進するために作成する計画をいいます。
     
事業内職業能力開発計画のサンプルが厚労省から提供されていますの 
で、参考にするといいでしょう。事業内職業能力開発計画の申請時期は、3月、6月、9月、12月の年4回です(初回は随時可能)。

3. 認定を受けた計画に基づき、教育訓練等を実施する

4. 実施した内容について、支給申請書を雇用・能力開発機構の都道府県セン
ターへ提出する(申請期間は訓練などの終了時期に応じて4~5月、10~11月の年2回)

支給申請時の添付書類

  • 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)
  • 雇用保険適用事業所設置届
  • 会社の年間カレンダー(年間休日のわかるもの)
  • 受講を予定する研修の案内やカリキュラム、講師略歴書など、訓練内容が分るものなど

助成金受給のポイント

助成金受給のための説明会や事前相談を利用しましょう。事業所の所在地の各都道府県センターに確認して下さい。

訓練の内容は、ある程度専門的である必要があります。単なる新入社員研修などは対象となりません。また社内で実施するものであっても、講師不在でビデオを見るだけの研修も対象外です。しっかりとした訓練を企画しましょう。

キャリア形成促進助成金は、長期的な計画に基づいて実施されることが前提です。「最近従業員のミスが多いから」「年度末に予算が余りそうだから」などの理由で、スポット的に実施する研修は対象となりません。ご注意下さい。
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