計画停電中の休業手当
計画停電中は、企業活動が停滞します
今回の大地震で計画停電が実施されています。停電の時間中を休業とする場合、労働基準法第26条の休業手当を支払う必要はあるのでしょうか。
(答え)
休業手当の支払義務はありません。
電力会社で実施されている地域ごとの計画停電に関しては、事業場に電力が供給されないことを理由として、計画停電の時間帯(電力が供給されない時間帯)を休業とする場合は、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しません。従って、休業手当を支払わなくても労働基準法違反にならないと考えられます。
東京電力管内で計画停電が行われています。企業によっては、生産ラインがストップしてしまい企業活動が停滞しているところも出てきています。この場合は、使用者側の責任なしということで、一定額以上の給与補償の「義務はない」と解釈できるとしています。
計画停電時間を含めた丸1日休業した場合の休業手当
今回の大地震で計画停電が実施される場合、計画停電の時間帯以外の時間帯も含めて1日全部を休業とする場合には、労働基準法第26条の休業手当の支払い義務があるのでしょうか。
(答え)
休業手当の支払義務があります。
計画停電の時間帯の休業については、前問の答えにより、原則として、労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業ではないと考えられます。一方計画停電の時間帯以外の時間帯については、原則として労働基準法第26条に定める使用者の責に帰すべき事由による休業に該当すると考えられます。従って、休業手当の支払い義務があります。
ただし、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められる場合には、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。従って休業手当を支払わなくても労働基準法違反とはならないと考えられることもあります。
計画停電以外の時間を休業とする場合は、原則使用者の「責任あり」としています。従って一定額以上の給与補償の義務があります。ただし、企業の経営上不適当と認められる場合は、使用者の「責任なし」とも解釈できるとしています。これも、個別に管轄労働基準監督署へのご相談をお勧めします。
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