税制改正最新情報

更新日:2011年04月07日

震災に関わる税金・融資関係の特例措置

今回は、東日本大震災を受けて発表されている事業者向けの税金、融資関係の特例措置についてお伝えします。ご紹介する内容は、現時点(2011年4月5日執筆)での情報です。今後、新たな施策が追加される可能性もありますので、ご留意下さい。


震災により被害を受けた場合の融資

震災により被害を受けた事業者に対する融資制度も設けられています。直接的に被害を受けられた事業者はもちろんですが、取引先が被災したことなどにより、間接的に被害を受けるケースもあります。以下の融資制度は、災害関係保証を除き、間接的に被害を受けた事業者も利用することができます。

■日本政策金融公庫、商工中金
日本政策金融公庫や商工中金では、災害復旧貸付とセーフティネット貸付を行っています。

災害復旧貸付では、通常の融資枠とは別枠で融資を受けることができ、一定の要件を満たした場合には、別途金利引き下げ措置を受けることもできます。

セーフティネット貸付は、社会的、経済的環境の変化により、一時的に売上や利益が減少するなどの要件を満たした事業者が利用できる制度です。特に業況が悪化しているなどの条件を満たす中小企業者に対しては、最大0.5%の金利引き下げ措置もあります。

■中小企業電話相談ナビダイヤル(日本政策金融公庫)
なお日本政策金融公庫では、以下の「中小企業電話相談ナビダイヤル」で特別相談窓口を開設しています。

「中小企業電話相談ナビダイヤル」 0570-064-350(9:00~17:30)

■信用保証協会
信用保証協会においても、災害関係保証とセーフティネット保証(5号)を実施しています。災害関係保証は、震災により直接被害を受けた事業者を対象に、信用保証協会が一般保証と別枠で100%保証をする制度です。原則、市区町村などからの罹災証明書が必要になります。

セーフティネット保証(5号)は、3月末までの緊急保証制度と同様の制度です。売上高の減少などを条件に一般保証と別枠で100%保証が受けられます。平成23年9月30日までは農林水産業、金融業などを除く原則全業種が対象になります。

被災した個人事業主・中小企業を支援する際の取扱い

法人が取引先に対して支援した場合の取扱いも、いくつか発表されています。主なものをご紹介します。

■取引先に対して災害見舞金などを支出した場合
法人が、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与などのために要した費用は、交際費などに該当しないものとして損金の額に算入されます。

■取引先に対する売掛金などの免除など
法人が、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として売掛金、貸付金などの債権を免除する場合には、その免除することによる損失は寄附金または交際費など以外の費用として損金の額に算入されます。

■自社製品などの被災者に対する提供

法人が、不特定または多数の被災者を救援するために緊急に行う自社製品などの提供に要する費用は、寄附金または交際費などに該当しないもの(広告宣伝費に準ずるもの)として損金の額に算入されます。

■義援金などの支出
最後に義援金などを支出した場合の取扱いをご紹介しておきます。

次のような義援金については、個人の場合には寄附金控除の対象、法人の場合には損金の額に算入することができます。

(1)国または地方公共団体に対して直接寄附した義援金など
(2)日本赤十字社の義援金口座へ直接寄附した義援金、新聞・放送などの報道機関に対して直接寄附した義援金などで最終的に国または地方公共団体に拠出されるもの
(3)社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄附した義援金など
(4)社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」として直接寄附した義援金など
(5)募金団体を経由する国などに対する寄附金

最新情報の確認と相談窓口

なお、今後随時新しい施策が追加される可能性があります。以下のようなサイトでご確認下さい。


詳細を確認されたい場合には、税金関連は各税務署の窓口、融資関係は各金融機関の窓口にてご相談下さい。
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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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