生命保険の税金/生命保険料控除をしよう!

介護医療保険料控除の対象と計算方法

介護医療保険料控除は、2010年度(平成22年度)税制改正で生命保険料控除が改正されたことにより新設されました。保険を契約したタイミングがこの改正の前か後かで、控除される金額が異なります。介護医療保険料控除の対象となる保険契約(商品)や計算方法、注意点について解説します。

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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生命保険料控除改正により、2つの制度が混在

2010年(平成22年)度の税制改正によって、生命保険料控除と個人年金保険料控除が改正、新たに介護医療保険料控除が新設されました。新制度の適用は、2012年(平成24年)1月1日以後にした保険契約です。
介護医療保険料控除

生命保険料控除の改正で「介護医療保険料控除」が加わった

2011年(平成23年)12月31日までに加入した契約は、旧制度が適用されます。契約時期によって生命保険料控除の取り扱いが異なります。
   

保険の見直しをすると控除額に影響がある可能性も

また、保険の見直しをして現在の保険契約を解約、新たな保険に加入し直すというケースもあるでしょう。保険料が安くてお得だと思った保険に乗り換えても、改正後の生命保険料控除のことまで考えたら、もともとの保険の方がお得だった……ということもありえます。

生命保険料控除の改正により何がどう変わったのか、そして今後、保険の見直しや新規加入を考える際のポイントについて解説します。
 

生命保険料控除の改正で「介護医療保険料控除」が加わった

改正後の生命保険料控除では、2012年(平成24年)1月1日以降の保険契約について、医療保険や介護保険などを対象とした「介護医療保険料控除」が新設されました。

これまでの「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」とは別枠で、所得税は最高4万円、個人住民税は最高2.8万円を控除する(=差し引く)ことができます。そして、これら3つの保険料控除の合計が、所得税で最高12万円になります。詳細については図1をご覧ください。
 
介護医療保険料控除 計算方法

【図1】生命保険料控除額の計算、改正後に新設された介護医療保険料控除は別枠で控除できる

保険のニーズの変化もあり、医療保険などの販売が活発に行われています。しかし、従来の一般生命保険料控除だと、ここに医療保険なども含みます。複数の契約で月々の支払いが8,333円を超えたら年間10万円を超えますので(図1の赤字部分)、これ以上は生命保険料控除を使うことができませんでした。

改正後の新制度では、生命保険料控除の限度額を下げるかわりに、その医療保険やがん保険などを対象とする控除を新たに設けて(=介護医療保険料控除の新設)範囲を広げたわけです。
 

介護医療保険料控除の新設で控除額の計算方法はどう変わった?

生命保険料控除の改正前と後の違いについて、具体例を使って見てみましょう。

【例】
  • 死亡保険 月8500円
  • 医療保険 月5000円
  • 個人年金 月1万円(※個人年金は、個人年金保険料控除の適用対象となる条件を満たしているものとします)
改正前と改正後で同じ保険料の保険に加入するということは、あまりないでしょうが、分かりやすいようにこれで比較します。改正前と後のどちらで加入するかにより、次のように控除額が変わります。面倒な人は改正前と後の合計だけを見てください。

■改正前の生命保険料控除額
死亡保険:年間保険料10万2000円
医療保険:年間保険料6万円
→ 一般生命保険料控除……所得税5万円、個人住民税3万5000円

個人年金:年間保険料12万円
→ 個人年金保険料控除……所得税5万円、個人住民税3万5000円

⇒ 合計:所得税10万円 個人住民税7万円

■改正後の生命保険料控除額
死亡保険:年間保険料10万2000円
→ 一般生命保険料控除 所得税4万円 個人住民税2万8000円

医療保険:年間保険料6万円 
→ 介護医療保険料控除 所得税3万5000円 個人住民税2万8000円

個人年金:年間保険料 12万円
→ 個人年金保険料控除 所得税4万円 個人住民税2万8000円

⇒ 合計:所得税11万5000円 個人住民税7万円(上限)

上記はあくまで一例ですが、保険契約の種類ごと、かつ、いつ加入するかで新しい保険料控除の適用が決まります。そのため、このように生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除の金額が変わってくるわけです。
 

改正後の生命保険料控除の注意点

この改正が関係あるのは、2012年(平成24年)1月1日以降に保険を契約した人だけ、というわけではありません。自分が現在どのような生命保険に加入しているかによっても変わります。

2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険契約については、従来の「生命保険料控除の最高限度額5万円」という措置が適用されます。なお、生命保険料控除の改正前と改正後、また介護医療保険料控除にも該当する2つの保険契約が混在しているときの扱いは、図2のようになります。
生命保険料控除、介護医療保険料控除

【図2】生命保険料控除改正と改正後の適用を受ける場合

改正後、新旧両方の保険契約で控除を受ける場合、一般の生命保険料控除と個人年金保険料控除の区分ごとに新旧それぞれの契約の控除額を計算します。その上で下記のいずれか大きい方を選択します(新旧3種類の控除額の合計は所得税12万円、住民税7万円)。
  • 旧契約のみ(一つの控除につき所得税5万円、住民税3.5万円限度)
  • 旧契約と新契約の合計(一つの控除につき所得税4万円、住民税2.8万円)
他にも、契約日が2011年(平成23年)12月31日以前の契約であっても、2012年(平成24年)1月1日以降に「更新」を行った場合は、その時点から改正後の生命保険料控除が適用されます。

改正「前」の契約でも改正「後」の制度が適用されることもある、と覚えておいてください。
 

保険の見直しや加入の際は生命保険料控除も意識を

これから生命保険や医療保険などの見直しや加入を考えている人にとって、この改正は重要な話です。保険料控除を受けるためだけに保険の見直しや加入をするのは本末転倒ですが、改正前の保険契約のある人は、この点を考慮しておく必要があります。

年末調整や確定申告の時期にはこの手の話が出るでしょう。しかし日頃の保険の見直しで現在の契約を解約して、新たな保険に加入し直す場合には忘れられがちです。

保険料の安さだけに目を奪われて、単純に安い保険に切り替えると、結果的に損をすることも考えられます。生命保険料控除や介護医療保険料控除、個人年金保険料控除なども含め、総合的な観点から判断するようにしてください。

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