個人年金/個人年金保険の税金

個人年金保険で贈与税がかかるケースの税金は?

個人年金保険の年金受取人が保険料を払っている人と別人の場合、年金受け取り開始時に贈与税が課税されます。どのような計算をするのか、知っておきましょう。

執筆者:小川 千尋

更新日:2011年01月20日

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年金受給権の評価方法が変わった!

年金受給権の評価額は、時価に近くなった。

年金受給権の評価額は、時価に近くなった。

個人年金保険で家族(たとえば、妻)を年金受取人に指定した契約は、税法上では次のように考えます。保険料を払っている人(たとえば、夫)が家族に対して年金を受け取る権利(年金受給権)を贈与したとみなし、年金の受け取りがスタートしたときに贈与税をかけます。そして、2年目以降に毎年受け取る年金は、所得税の雑所得の対象になります。

贈与税を計算するには、まず、年金受給権の権利評価額の計算を行います。この評価方法による評価額は、実際の受け取り金額の現在価値と大きく離れているという認識から、評価方法が改正され、時価に近くなりました。平成23年4月1日以降に年金の受け取りがスタートする契約から、新しい評価方法で計算した評価額をもとに贈与税額を計算します。新しい計算方法では、下記の3つのうち、最も多い金額を評価額とします。

1) 解約返戻金の金額
2) 年金に代えて一時金の給付が受けられる場合は一時金の金額
3) 給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額をもとに一定の方法で計算した金額(これを予定利率による金額という)

3つの金額とも、保険会社に計算してもらわないとわかりませんね。

具体的な計算例は次のページで

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