住宅購入費用・予算
更新日:2010年11月30日
マイホームに欠かせない保険といえば、火災保険です。現在のあなたのお住まいも何らかの形で火災保険の対象となっているのではないでしょうか。保険の内容をご存知ですか。火災保険は、いざ、というときに役立たないと意味ありません。火災保険の基礎を知っておきましょう。
家が家事になったときに保険金が下りてくるのが火災保険。そのようなイメージでしょうか。その通りです。自動車事故の場合、相手の過失があきらかであれば、相手方にこちらの損害分を請求できますが、火災保険は少し事情が異なります。火災保険を正しく理解し、自分と我が家に適したものに加入しましょう。
自宅が燃えたら?
火災保険は、火災等の万が一に備えた保険です。自宅が焼失するリスクとともに、自宅の火災によりご近所の家を類焼させてしまう場合もあります。失火法(失火責任法)によれば、自分が火元となって周りに類焼させた場合、重過失に問われなければ法律上の損害賠償義務が発生しないこととなっています。逆に言えば、隣家からのもらい火で自宅が焼失してしまっても、重過失がない限り隣の家には損害賠償請求できないということです。
もちろんご近所同士のことであるため、失火法がそうなっているから、と法律ですべてを解決できるわけではありません。ですが、火災による損害は火元にかかわらず自力で対応しなければならないことは、是非心しておきましょう。
住宅ローンと火災保険
住宅ローンを利用してマイホームを購入する場合には、金融機関から住宅ローンを返済している間の火災保険の加入を強制されることがあります。住宅ローンを返済中に自宅が燃えて住む場所がなくなったら、、、。と想像するだけで不安が膨らみます。そのようなときに自宅の再建に必要なお金が手元に入れば、希望の光が見えてくるのではないでしょうか。
火災保険の保障額の考え方には、「時価払」と「新価実損払」という考えがあります。「時価払」の火災保険では、契約時の時価額を契約金額とするため、建築年数の古い建物で時価額が低い場合は、火災などにより建物に損害が発生すると、今までと同等の建物を建てることができません。これでは、生活の建て直しもままなりませんね。一方の「新価(再調達価額)実損払」は、事故が起きた時、保険の対象となる住まいを再調達(修理または再築)するのに必要な金額の実額を、契約金額を限度に支払われます。現在の火災保険は、「新価(再調達価額)実損払」の考え方が採用されています。
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