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「架空請求」と「不当請求」の違いはどこにある? 架空請求と不当請求の違いを知る

「架空請求」と「不当請求」の違いを知って正しく理解しましょう。「身に覚えがない」のに請求されるのが「架空請求」。「無料と思って」「有料と知って」利用して、法外な料金を請求されるのが「不当請求」。

佐伯 幸子

執筆者:佐伯 幸子

防犯ガイド

架空請求と不当請求の違い

その請求は「架空」?それとも「不当」?
その請求は「架空」?それとも「不当」?
これまで、当サイトでも、「不当・架空請求」ということで、たくさんの記事を書いてきました。最近、一部マスコミの報道で、「業者が自宅にまで押しかけてきたケースもある」といった内容が出るなど、情報が錯綜しており混乱している模様です。

そこで、「架空請求」と「不当請求」の、その意味と内容の違いを把握して、混乱をなくす必要があると考え、ここでしっかりと把握していただきたいと思います。「架空の請求」と「不当な請求」とは、以下のように違います。

「架空請求」とは、「利用した覚えのない請求」である!

これまでの、本当に「身に覚えのない」請求、つまり、「一度もアクセスしたこともない」のに、サイトの利用料金等を求められる」ことが「架空の請求」です。ハガキや封書などで、ある日突然、支払うようにと請求書が届くものです。

「利用した覚えがなければ、その請求は無視」
一度でも、「少額だから」と支払ってしまうと、さらに新たな請求を受ける可能性があります。これまで当サイトでも重ねてお伝えしてきたように、支払う義務も必要もありません。また、請求者に対して、自分の情報は一切、教えてはいけません。自分の情報(氏名、住所等)を伝えてしまうことで、請求がエスカレートしたり、他の者にその情報が流れて被害が拡大してしまう恐れがあるからです。

携帯電話番号しか相手が把握していない場合には、一般の人が利用出来る情報収集方法では「氏名・住所」が判明することはありません。また、郵送で届いた場合には、なんらかのリストが元になっていると思われますが、これも「利用した覚えがない」のであれば、無視することです。


不当請求には2パターン

その1)「『無料』と表示されたサイトを利用した覚えがある」場合
「無料」と表示されたサイトを利用した場合には、その登録料や利用料を支払う根拠はありません。利用料金等は、サイト運営者と利用者との「有償利用契約」によって発生するものであり、「無料と思って」利用したのですから、「有償利用契約」が成立しているとはいえません。アクセスしただけでは、利用料等が発生することはないのです。無料と思って利用した場合、請求者に対しては、「無料と認識していた」と告げて、支払いを拒絶すべきなのです。

ただし、実際には有料と知って利用していながら、「無料と思っていた」と、虚偽の申し立てをして支払い義務を逃れようとする悪質な利用者が出てこないとも限りません。こうした情報を公開することは、「もろ刃の剣」つまり、情報を逆手にとった悪質な行為を招きかねないという危険性も含んでいることは否めません。しかし、当サイトでは、あくまでも正直な消費者、本当に「無料と思って利用したのに、不当な請求を受けた」という人たちに、不当請求に屈しないようにお伝えするものです。

その2)「『有料サイト』を利用したことがある」場合
1.有料サイトを利用したことがあり、そのサイトからの請求であっても、あらかじめ合意した内容の請求であるかどうかの確認をしましょう。合意の内容がわからなければ、具体的に請求の明細などを知らせるように要求して、不当であれば、その支払いに応じてはいけません。

2.調査料・事務手数料・遅延損害金などについては、たとえ正当な利用料金に加えて調査料や事務手数料、遅延損害金などの請求があったとしても、消費者契約法9条2号により、「年14.6%を越える金利」を払う必要はありません。

3.請求しているところが、本当に、請求権を有しているところであるかどうか、確認しましょう。
 債権譲渡がされたとか、債権回収業者を名乗って支払いを要求してくることがありますが、「債権譲渡」の場合は、債権者から譲渡したとの通知がなければ、譲り受けたと称する者に支払う必要はありません(民法第468条)。


→不当請求があれば相談を
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