年金

厚生年金と国民年金の違いってどんなところ?

「厚生年金と国民年金って何が違うの?」いまさらだけど、もう1度確認したい公的年金のしくみの基本をご案内します。公的年金の基礎を振り返って素朴な疑問にお答えします。

原 佳奈子

執筆者:原 佳奈子

年金入門ガイド

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公的年金の素朴な疑問にお答えします

このサイトでは、これまでに公的年金のしくみや給付、ライフプランと公的年金の関係など、公的年金の情報をさまざまな角度からご案内してきました。今回は「いまさらだけど、国民年金と厚生年金は関係があるの?」「以前は会社員もやっていた自分がもらえる年金は何?」など、厚生年金と国民年金の関係や将来の年金額の計算のしくみなど公的年金の基礎知識をご案内します。基礎からわかる公的年金の世界です。

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厚生年金と国民年金の関係は?
国民年金から支給される老齢年金のしくみ
厚生年金から支給される老齢年金のしくみ
 

厚生年金と国民年金の関係は?

日本の公的年金は、おもにその人の職業によって加入する制度が決まっていて、自分が好きな制度を選択して加入することは原則できません。そして、公的年金には日本に住む20歳以上の人は原則全員が加入する国民年金、民間企業の会社員が加入する厚生年金と公務員や学校の先生が加入する共済年金の3種類があります。

国民全員が加入する国民年金は、職業により第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者に区分され、この区分を「被保険者の種別」と呼んでいます。第1号被保険者に該当する人はフリーランスや自営業者、学生やフリーターなど第2号・第3号被保険者に該当しない20歳以上60歳未満の人です。第1号被保険者は、日本国内に住んでいる必要がありますが、日本国籍は必要ないので、日本に住む外国人も第1号被保険者として国民年金に加入しなければならない場合があります。

第2号被保険者は、厚生年金に加入する民間企業の会社員や共済年金に加入する公務員や学校の先生などです。第2号被保険者は、第1号被保険者と違って年齢要件や日本国内に住んでいる必要がありません。厚生年金に加入していれば20歳未満や60歳以上の人も第2号被保険者になり、海外赴任など一時的に外国で仕事をする期間があっても第2号被保険者のままです。また、第2号被保険者は、国民年金と厚生年金の両方の制度に加入していることになります。

第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者です。扶養されているかどうかの判定はおもに配偶者の年収で判断しますが、年収130万円未満であれば扶養の範囲に入ります。  
公的年金の種別

 

なお、被保険者の「種別」は転職や結婚などにより職業が変わった場合はその都度変更されます。例えば、「大学卒業後、民間企業に就職し、出産と同時に退職して専業主婦になった」という人の場合は、「第1号被保険者(大学時代)→第2号被保険者(会社員時代)→第3号被保険者(専業主婦)」といった流れで被保険者の種別が変わります。

国民年金の加入者のうち、第2号被保険者(会社員等)は国民年金と厚生年金の2つの制度に加入しています。会社員は毎月の給与や賞与から厚生年金の保険料が天引きされていますが、国民年金の保険料は納付していません。また、第3号被保険者も国民年金の保険料は納付していません。これは、国民年金から支給される基礎年金の財源を厚生年金の保険料から「基礎年金拠出金」という形で負担しているためです。第2号被保険者が負担した厚生年金保険料の一部が、第2号被保険者と第3号被保険者の国民年金の給付の財源として拠出され、さらに第1号被保険者の保険料と国庫負担(税金)が合算されて国民年金の給付の財源となっています。なお、現在国民年金の給付の財源のうち、2分の1が国庫負担となっています。
国民年金の給付の財源

 

 
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