部屋探し・家賃/賃貸物件の情報収集術

悪質な「おとり広告」にだまされない!

大手賃貸仲介会社の出した広告が、景品表示法の規定に違反しているとして、公正取引委員会が排除命令を行いました。賃貸広告にウソがあってはいけません。

加藤 哲哉

執筆者:加藤 哲哉

賃貸・部屋探しガイド

大手賃貸仲介会社のウェブサイトや賃貸情報誌で表示された賃貸広告において、景品表示法違反があったとして排除命令が出されました。

具体的な違反内容は、徒歩時間を短く表記したり、すでに入居している部屋番号を空き室として募集したり、1979年に建築された物件を1996年に建築されたとするなど。同社では排除命令を厳粛に受け止め、全社的にコンプライアンスの徹底を図り再発防止に努めるそうです。

そこで今回は賃貸の広告表記についてまとめてみました。

「おとり物件」とは?


おとり広告
おとり広告にはだまされない!と思っていても・・・

一般消費者に対して、実際の物件よりも著しく優良であると表示したり、実際に物件が存在していないので賃貸できない場合、また実際に物件があっても貸主に貸す意思がなかったり、貸せない状態にあるときなどは、「おとり広告」とみなされます。上記の会社の場合、307号室までしかない物件を「308号室」として広告、しかも同じ階の他の部屋よりも安く紹介していたこともあり、「おとり広告」をしたと指摘されました。

情報誌やネットで見つけた物件がおとりかどうかは一般消費者には分かりません。故意におとり広告をしたのか、なんらかのミスでそうなってしまったのかも分かりません。ただ、「おとり広告」と言われるものは他の物件よりも魅力的なのでつい問い合わせてみたくなるもの。それが、実際に問い合わせると「もうありません。決まっちゃいました。でも、他にもありますから、一度来店してください。」と言われると、もしかしておとり広告だったのでは?と思ってしまいます。

おとり広告は、まずは電話問い合わせをしてもらうためのもの。さらにそこから来店してもらえれば、あとは接客力で物件を契約してもらえる・・・そんなからくりで賃貸業を営んでいる悪質な業者があることは否定できません。もちろん、業界全体としてはそういった悪質な業者を淘汰し、クリアにしていく努力をしていますので、以前に比べればずいぶん良くなってきています。それでも中には「おとり広告」を出してしまうことがあるのです。

>>>では、おとり広告は無くせるのでしょうか?
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