文章:山口 由紀(All About「二世帯住宅で暮らす 」旧ガイド)
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| 二世帯住宅を計画する場合、名義や相続で気をつけることはあるの? |
二世帯住宅を計画する際、間取りや資金と同様に気になるのが、
名義や相続のこと。土地は誰の名義になるのか、建物はどうすればいいのか、名義によって何がどう変わるのかなど、疑問は尽きないのではないでしょうか。
さらに、相続が発生した場合も、この名義が関係してくるのでは?と思うと、何となく心配になってきてしまいますよね。そこで今回は、二世帯住宅の名義と相続について、基本的な考え方をお伝えしたいと思います。
名義は「誰がどれだけ資金を出したか」で決まる
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| 登記の名義は「誰がどれだけ資金を出したか」で決まるものなのです。 |
土地や建物の
“名義”とは、これらの
持ち主という意味ですが、法律上では
“登記”を誰の名前でするかということになります。
二世帯住宅の場合
- 親世帯の土地に建て替えで二世帯住宅を建てる
- 新規に土地購入をして二世帯住宅を建てる
- 親世帯の預貯金で建てる
- 子世帯がローンを組んで建てる
など、様々な状況があるかと思います。これらの場合、名義はどうなるのでしょうか?
実はどのような場合でも、原則はひとつ!全て
「誰がどれだけ資金を出したか」その比率に応じて、名義の比率も決まるものなのです。
例えば、親世帯の土地に二世帯住宅を建てれば、土地は親世帯の名義となり、建物のみ、資金を出した比率に準じてそれぞれの持ち分とすることになります。また、新規で土地購入をする場合は、土地・建物それぞれの出資比率で、持ち分が決まります。名義の考え方は、とても解りやすいといえますね。
二世帯住宅は建て方により登記方法が異なります!
ちなみに、二世帯住宅の場合、建物には
「単独登記・共有登記・区分登記」の3つの登記方法があります。完全独立二世帯住宅の場合、親世帯・子世帯別々に登記をする単独登記が可能です。また、完全独立二世帯住宅でなくても、2戸の住宅とみなされると「区分登記(二世帯住宅を2戸に分け、親と子がそれぞれの名義で登記する方法)」ができます。
このように、建物は建て方により登記の方法も変わりますので、資金計画・名義の持ち分などと合わせて、検討して下さい。相続のことも含め先々のことを考えると、建物は2つに分けて登記するのが解りやすいと言えるでしょう。
※二世帯住宅の登記についての詳しい内容は、以下の記事を参考にして下さい。
二世帯住宅は2戸1棟がお得?
でも...資金が無ければ自分名義にならないのか、と思われたあなた!大丈夫です。次ページでその対策をご紹介します。