サプリメント・健康食品を大きく2種類に分類することができることは、「
保健機能食品と健康食品の違い」でご説明したとおりですが、その中の1種類で国が認めたサプリメントとも呼べる「保健用途食品」は、さらに細かく分類することができます。
それぞれの種類は、違った特徴を持ち、表示も変わります。まずは皆さんも聞いたことがあるでしょう「トクホ」から、解説します。
保健用途が表記される特定保健用食品
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| 特定保健用食品(トクホ)マーク |
特定保健機能食品は、特定の保健的作用が期待でき、その内容を表示して販売することが可能な健康食品を指します。販売にあたって、厚生労働省の審査機関において有効性や安全性などに関する科学的根拠の確認を行う必要があります。
例として、これまでに審査を通った成分とその保健的用途の表記は以下のような内容です。
各種乳酸菌、ビフィズス菌、食物繊維:「おなかの調子を整える」「便通改善」など
キトサン:「コレステロールの吸収を抑える」など
大豆たんぱく質:「血圧コントロールに役立つ」など
大豆イソフラボン:「骨の健康維持に役立つ」など
クエン酸リンゴ酸カルシウム:「ミネラルの吸収に役立つ」など
他多数
特定保健用食品のマークについて、審査を通過した状況によって数種類あります。
これまでに特定保健用食品として許可された実績があるなど、科学的な根拠が十分に認められ事務局審査が可能な場合は、事前に定められている規格基準を満たすとして、「規格基準型」という表記が追加されます。この場合は、個別の審査が行われません。
すでに医学・栄養学的な働きが認められている場合は、疾病リクス低減表示できると認められ、表記に「疾病リスク低減表示を含む。」と記載されます。
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| 条件付き特定保健用食品マーク |
また、審査における一定の条件に満たないものの、一部の有効性が確認されている健康食品は、科学根拠が限定的である事を明記することを条件として、特定保健用食品の認可を受けることができます。それを「条件付き特定保健用食品」と呼び、「○○を含んでおり、根拠は必ずしも確立されていませんが、○○に適している可能性がある食品です。」と説明が表記されています。