どうしてDV認知件数が増えたの?
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| 「DV防止法」を知っていますか? |
家庭内で起こる暴力、特に配偶者から受ける暴力を意味する「DV」(ドメスティック・バイオレンス)。警察庁のまとめでは、2008年には前年比20.1%(4,218件)増の25,210件だったことが分かりました。年間を等して計上を始めた2002年(6年前)から比べると、約1.8倍の増加率(2002年当時、14,140人)です。
近年DVの認知件数が増加しているのは、「
DV防止法」(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)の施行が影響していると考えられます。
DV防止法は2001年に制定され、その一部が2004年、2007年に改正されました。この法律の最大の特徴は、裁判所による「
保護命令」が定められ、改正のたびに強化されていることです。
2007年の改正により、配偶者からの身体的暴力や生命等に対する脅迫を受けた場合、生命や身体に危害が加えられることを防止するために、被害者の申し立てによって、裁判所は、加害者が6ヶ月間、被害者や被害者と同居している子ども、被害者の親族等に接近したり、電話などで脅したりすることを禁止すること、また、加害者を被害者と同居している住居から2ヶ月間退去させることが定められました。
対象には婚姻関係にある配偶者、事実婚の配偶者のみならず、離婚後も引き続き被害を受けている配偶者も含まれます。
保護の対象は、身体的暴力と生命を脅かされる脅迫
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| DV被害は、早めに専門機関に相談しよう |
「DV」は、家庭という“密室”で行われる暴力です。一般的には殴る、蹴るといった身体的な暴力をイメージしますが、本来、DVの範囲はもっと幅広いのです。一般に、次のような種類があるとされています。DV対策は女性に限定されたものではありませんが、実際に被害者の9割が女性です。
(1)
身体的暴力……殴る、蹴る、髪を引っ張る、など
(2)
精神的暴力……怒鳴る、脅す、人前で馬鹿にする、など
(3)
性的暴力……無理やり性行為を強要する、避妊に協力しない、など
(4)
経済的暴力……生活費を渡さない、仕事に行かせない、など
(5)
社会的隔離……行動を監視して制限する、個人的な付き合いを妨害する、など
DV防止法による「保護命令」は、現在のところ「身体的暴力」と「生命を脅かす脅迫」だけが対象になっています。そのため、上記の(2)~(5)の範疇に入る暴力は、保護命令の対象にはなりにくい面があります。
しかし、なかには「殺すぞ」などという言葉でたびたび脅されて、「生命を脅かす脅迫」を受けている人も少なからずいると思われますので、全国の
配偶者暴力相談支援センター等、被害者を支援する相談機関に、まずは相談してみることをお勧めします。
法律の詳しい内容や全国の相談機関に関しては、内閣府男女共同参画局
「配偶者からの暴力被害者支援情報」にまとめられてありますので、ぜひ参考にされるといいでしょう。