「住宅ローン控除」をご存知でしょうか。マンションを購入したいなぁ、と資金計画や住宅ローンの返済計画を進めていると、「住宅ローン控除」というお得な制度があるらしい、との情報を耳にします。
この制度は簡単に言うと、住宅ローンを利用してマンションを購入した場合に、年末の住宅ローン残高の一定割合が、支払った所得税から控除されるという税制優遇です。お勤めの方は、初年度に確定申告で手続きを行い、翌年度以降は年末調整で還付申請が可能です。
当ガイドサイトでも確定申告の時期に
「シングル的確定申告の落し穴!?ローン控除編」をご紹介しました。ご覧いただけましたでしょうか。所得税の還付がある嬉しい住宅ローン控除の制度に、今年度より新しい特例が加わったのです。「今さら聞けない」と思うことは、世の中に多いもの。ですが、大事なお金に影響する内容です。きっちり理解して、しっかり利用しましょう。
◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇ ◆ ◇現行の住宅ローン控除“復習編”
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| 自分の大事なお金のこと。しっかりと理解しきっちりと利用を。 |
「住宅ローン控除(=住宅借入金等特別控除)」を利用するには、床面積などのマンションの条件、所得制限などのあなたの条件、そして、住宅ローンの条件をクリアする必要があります。
●住宅の床面積が50平米以上(登記簿面積)であること
●控除を受ける年の合計所得金額3000万円以下であること
●利用する住宅ローンの返済期間が10年以上であること、
上記は、ほんの一部です。他にも要件がありますので、それらを含めて対象となるか否かを判断してください。控除は、所得税からなされ住民税からは控除されないこと、適用は平成20年までであることなども併せてご注意ください。
控除の割合と控除額
控除額の計算は、以下のとおりです。なお、控除の対象となる住宅ローンの年末残高と控除の割合は、下記表をご参照ください。
【控除額】
以下「A」と該当年の所得税のいずれか少ないほう。
年末の住宅ローン残高×1%(1年目)・・・「A」
上表のとおり、住宅ローン控除が受けられるのは10年間です。平成19年に新たに加わった控除額の特例は、控除率を下げる一方で控除対象期間を10年から15年間へ延長する内容となっています。
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