文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
▼【法人化して節税】の関連記事です。
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個人事業を法人化して節税するには
「所得金額がいくら以上になると、個人事業よりも法人の方が税金が安くなるのでしょうか。」というご質問をいただきました。そこで、同じ所得金額の場合、個人事業と実質1人会社では納税する税金はどのように違うのか、所得金額別にシミュレーションをしてみました。計算結果は、以下のような条件のもとに行いました。
■税額の試算条件
・個人と比較するため、事業所得と同じ金額を役員報酬にして、法人所得(利益)が「0」になる場合で計算。
・個人事業は、青色申告特別控除65万円の適用を受ける。
・所得控除は、基礎控除38万円のみとする。
・住民税は、東京23区内に居住及び事業所を持っている場合とする。
所得が300万円の場合
所得が300万円の場合は、以下の結果の通り、ほぼ同額になります。事業所得と給与所得の税率が違うため、「給与所得控除」分、法人の場合の方が所得税・住民税が安くなります。しかし、法人所得が「0」でも、法人住民税の均等割の負担が7万円あるため、結果的には変わらないという結果になりました。
※節税効果は、税額の試算条件のみを加味したものになります。
所得が500万円の場合
所得が500万円を超えると、法人の方が明らかに税金が安くなるようです。試算では、28万円安くなりました。これは、所得から控除される金額が、事業所得の場合は、青色申告特別控除の65万円のみですが、
給与所得の所得控除額が「所得金額×10%+1,200,000円」という計算により190万円にもなるからです。さらに、個人事業税に対し、(法人所得を「0」にすることで)法人への課税金額を最低限に押さえることができます。
所得が700万円の場合
所得が700万円になると、明らかに法人にした方が節税できます。経費率を40%で計算すると、売上高は1,000万円を超えたあたりになります。