文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
償却資産税とは?
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| カメラや音楽機材、スタジオ設備など、高額な償却資産が必要になる職種では、「償却資産税」の対象になる可能性があります。 |
フリーランス(個人事業主)が支払う税金には、所得税、住民税、国民健康保険税、個人事業税、消費税などがあります。実は、もう1つ、支払う税金があります。それは、「
償却資産税」です。あまり聞きなれない名前ですが、個人事業税と同じ地方税になります。納税先は、国税庁に属する税務署ではなく、地方自治体(市区町村)になります。東京都の場合は、都税事務所になります。
事業用の資産として減価償却費を経費にしている償却資産が、150万円を超えると課税対象となります。仕事用の機材や設備など、高額な資産がある方は、確定申告とは別に
償却資産の申告が必要になります。ただし、固定資産税や自動車税の対象となる、土地・建物、車などは除きます。年度末に、減価償却資産の合計額が課税対象となる場合は、翌年の1月31日までに、納税先の自治体へ「
償却資産申告書」を提出します。税率は1.4%です。20万円未満で、3年間で一括償却している資産は、課税対象外になるため、小額な償却資産は、3年一括償却を選択しておくとよいようです。知らずに未納になっていると、過去5年間までさかのぼって請求されますので、ご注意ください。
■償却資産税の計算方法・資産ごとに、1月1日現在の課税標準額(資産価値)を計算
・償却資産の課税標準額合計 > 150万円 (※150万円未満は免税)
・償却資産の課税標準額合計×1.4%
※課税標準額の計算方法は、別途定められています。
■課税対象にならない資産・固定資産の対象となる土地・建物
・自動車税の対象となる車両
・繰延資産(開業費、開発費など)
・無形固定資産(特許権、実用新案権など)
・20万円未満で3年間で一括償却を選択した資産
※30万円未満で一括経費(特例)にした資産は申告の対象になります。
【参照サイト】・
償却資産について(東京都主税局)
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