文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
事業所得が赤字になったら、他の所得からマイナスできる
所得は、内容によって事業所得、給与所得、配当所得など、
10の区分に分かれています。1年間に2つ以上の所得があり、一方の所得が赤字になった場合、もう一方の所得から赤字分をマイナスできるというルールがあります。これを
損益通算といいます。
例えば、会社を辞めて独立開業した場合、その年の所得は
給与所得と
事業所得があります。開業したばかりで売上が少なく、独立1年目の事業所得が残念ながら赤字になったとします。その場合には、事業の赤字を給与所得から差し引くことができます。そうすると、給与から源泉徴収されていた税金の戻り額(還付金)が、その分増えることになります。赤字になっても、他に所得がある場合は、必ず確定申告をしましょう。
また、事業所得の他に不動産の賃貸収入(
不動産所得)や株の売買による収入(
譲渡所得)を得ている方も、同じように事業所得で赤字がでた場合は、他の黒字がでている所得からマイナスすることができます。