文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
特別控除の他にもこんなにある
青色申告の節税メリット!
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| 複式簿記で帳簿を作成して、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成すると、65万円の特別控除を受けられます。 |
青色申告には、40以上もの節税メリットがあると言われますが、フリーランスが享受できる、主な特典には次のようなものがあります。
■65万円の特別控除第一のメリットは、何と言ってもこの特別控除です。必要経費65万円分と考えると、なかなか大きな金額です。所得税と住民税を合わせると、最低税率で計算しても約10万円の節税になります。
■家族への給与が全額必要経費に!以下の条件を満たすと、配偶者や家族へ支払った給与の全額を必要経費にできます。
・事業の専従者であること(会社に勤めている人は不可)
・事業に6ヶ月以上従事していること
・事業主と同居の家族、親族で15歳以上であること
・給与の額が適正であること など
ただし、給与を支払うと
配偶者控除や
扶養控除を受けられなくなります。節税効果の点から、所得控除額と
必要経費にするメリットを比較検討することが必要です。
【参照記事】・
家族に支払う給与は、必要経費にできる?■30万円未満の減価償却資産は一括経費に!10万円以上の什器備品は、資産扱いとなり、全額を1度に経費にすることができません。耐用年数に従って、1年毎に失っていく資産価値(
減価償却額)を、その年の経費に繰り入れていきます。これが、青色申告者への特典として、30万円未満の資産は、合計300万円までを限度として、一括経費にすることができます。これは、大きな節税効果です。平成22年3月31日までの期間限定の特例措置となりますが、青色申告を選択すると、こうした減税措置の恩恵を受けることができます。
■貸倒引当金で節税売掛金などが取引先の倒産や支払不履行によって、
回収不能(貸倒れ)になる場合があります。貸倒引当金とは、貸倒れによる損失の見込み額として、年度末に売掛金や貸付金があった場合、その合計額の5.5%までの金額を、必要経費に繰り入れることができます。