地震保険料控除が今年からスタート!
昨年の税制改正で新設された「
地震保険料控除」が、今年の所得から適用となります。所得控除は、来年3月の申告から、住民税控除は、来年の徴収分からです。控除額は、所得税で最大5万円、住民税で最大2.5万円となります。それにともなって、従来の「
損害保険料控除」(短期・長期)は廃止されます。
※平成18年12月31日までに契約した「長期損害保険契約」については、経過措置として従来の「損害保険料控除」が適用されます。短期損害保険料の控除(3千円)は、平成18年12月31日で廃止されました。
事務所に使用している自宅を耐震工事した場合、一定要件を満たすと、その費用が所得控除されます。該当する方は、
コチラの記事を参照ください。
減価償却資産の計算が大幅に変更
10万円以上の什器備品・機材、車、家などを購入した場合は、減価償却資産として、耐用年数に応じて、1年毎に失っていく資産価値(減価償却費)を計算して、経費に繰り入れていきます。今回の税制改正で、この計算方法が大幅に変わります。変更ポイントは、以下の通りです。
■変更ポイント・これまでは、耐用年数が経過しても、帳簿には残存価額(5%)が残り、破棄(除却)するまでは費用にすることができませんでした。しかし、今回の改正で、残存価格、償却可能限度額が廃止され、
購入金額の全額を(備忘価額の1円を残して)費用化できることになりました。
※新ルールは、平成19年4月1日以降に購入したものに適用されます。
※改正前(平成19年3月31日迄)に購入したものは、旧ルールに従って計算しますが、償却可能限度額(購入金額の95%)まで償却した翌年から5年間で残り5%の残存価額を均等償却できます。
・新ルールによって、
定額法、定率法の償却率や計算方法が変更になりました。減価償却費を計算する際には、注意が必要になります。
※定額法の計算はシンプルですが、節税効果の高い定率法を採用しようとすると、一定の計算方法ではなくなったため、少々面倒になりそうです。
また、減税の特例措置が昨年の改正で据え置きとなり、一括経費にできる減価償却資産が30万円まで拡大(年間合計300万円迄)されています。適用期間は、平成20年3月31日までとなっています。
以上、今年から実施される税制の変更点と19年度の税制改正のポイントです。税源移譲により、今年の住民税と来年の所得税が大きく変わりますので、金額チェックを忘れずに行いましょう。定率減税が無くなる分、今年度は、結果的に増税となりますので、できる
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