地震保険料控除の新設
地震災害への備えを支援しようと、所得控除の項目に、「地震保険料控除」が新設されました。それに伴って、従来の「
損害保険料控除」は、段階的に廃止されます。所得控除額は、これまでの1万5千円から、5万円へアップします。適用は、所得税については平成19年分、住民税については、平成20年分の徴収分からとなります。
| 損害保険料控除 | 火災保険や傷害保険の保険料 | 控除額:最高1万5千円 |
↓ ↓ ↓
| 地震保険料控除 | 地震保険の保険料(※火災保険の一部) | 控除額:最高5万円 |
※短期損害保険料の控除(3千円)は、平成18年12月31日で廃止。
※長期損害保険料(平成18年12月31日締結分迄)は、経過措置として従来の損害保険料控除が適用されます。
事業用に使用している建物を耐震工事した場合、一定要件を満たすと、その費用が所得控除されます。該当する方は、
コチラの記事を参照ください。
一括経費にできる少額減価償却資産の特例が、2年延長
期限付きで、一括経費にできる減価償却資産が30万円まで拡大されていました。これが、年間合計300万円までという条件付きで、適用期間が2年延長(平成20年3月31日迄)となりました。減税措置の据え置きです。
| 金額 | 処理方法 | 適用期間 |
| 特例 | 30万円未満 | 全額経費にできる(即時償却) | →2年延長(減税措置) |
| 従来のルール | 20万円未満 | 3年間の均等償却(残存価格無し) | |
| 10万円未満 | 全額経費にできる(即時償却) | |
節税目的の法人化は、認めません!
今年5月に施行された「新会社法」により、資本金規制が撤廃となり、以前より会社がつくりやすくなりました。それによって、
節税目的の法人化の増加が予測されることから、この対策となる改正がありました。
内容的に個人事業と変わらない「
実質一人会社」の場合、オーナー社長の給与に対する「給与所得控除額」が、法人所得に加算することになりました。
これによって、給与が会社の経費となり、さらに受け取った個人が「給与所得控除」を受けられるという“二重控除のメリット”が消滅するため、結果的に増税となります。適用は、平成18年4月1日以後に開始する事業年度からです。
※実質一人会社:家族や親族が株の90%以上を保有し、かつ常勤役員の過半数を同族者が占める会社。
但し、直前3年間の会社の所得(法人の課税所得とオーナー社長の報酬の合計額)の平均が、800万円以下の場合、800万円超3000万円以下で、社長報酬の占める割合が50%以下の場合は、適用除外となります。
以上、該当箇所は、インプットしておいてください。増税へ向かう中、
節税対策をしっかりと講じておきましょう。
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