文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
青色申告特別控除が、55万円から65万円へアップします
平成16年度の税制改正により、青色申告の特別控除が、現行
55万円から65万円へ引き上げられることになりました。適用は、
平成17年度分からですので、2006年に確定申告する分からということになります。
一方、経過措置として、簡易な簿記でも、確定申告書に「損益計算書」と「貸借対照表」を添付すれば、これまでは45万円の特別控除が受けられましたが、コレが廃止となります。
従って、平成17年度分以後からは、
65万円と10万円の2種類の青色申告特別控除しかなくなります。もし、簡易簿記で記帳されている場合は、複式簿記の記帳方法へ移行することが必要となってきます。
■青色申告特別控除の変更点の一覧
| | 正規の簿記で記録している人 | 簡易な簿記で記録している人(※経過措置として) | 左記意外の人 |
| ~平成16年度分 | 55万円 | 45万円 | 10万円 |
| 平成17年度分~ | 65万円 | 廃 止 | 10万円 |
※簡易簿記:
現金出納帳、預金出納帳、売上帳、仕入帳、経費帳を備え付けた、いわゆる単式簿記によるもの。複式簿記でなくても、「損益計算書」と「貸借対照表」を提出することで、45万円の控除を受けられる期間限定の特例措置。これが、17年度分より廃止されます。
特別控除を受けるための要件
65万円の特別控除の適用をうけるための要件は、次の通りです。
・確定申告書の適用欄に、65万円の控除の適用を受ける旨とその金額を記載すること。
・確定申告書に正規の簿記(複式簿記)によって作成した「損益計算書」と「損益計算書」及びその他の必要な明細書を添付すること。
・確定申告書を
提出期限までに税務署へ提出すること。
確定申告の受付期間は、2月中旬から3月中旬までです。この期間内に提出をしないと、適用を受けられなくなりますので、注意して下さい。提出期限を過ぎた場合は、控除額が10万円へ減額となります。
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今年初めて青色申告をされる方は、そろそろ準備を始めてもいい頃です。「青色申告の申請用紙」を提出していると、12月の初旬頃までに、税務署から「青色申告決算書」の記入用紙一式が郵送されてきます。
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