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更新日:2003年11月18日

H15年度税制改正:30万未満は一括経費に!

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来月はもう年末!そろそろ決算の準備を始めておくと、確定申告が楽になります。今年の売上や経費を取りまとめる前に、今年度の税制改正を要チェック。個人事業に関連する変更点が2つあります。詳しくは本文へ。

年間売上が1000万円を超えると消費税を納める義務が!?

平成15年度税制改正による変更点、その2です。これまでは、課税売上高(税抜の売上高のこと)が3000万円以下であれば、消費税の納付義務が免除されていました。この基準が3000万円から1000万円へ引き下げられました。

消費税は、公平に課税されている税金で、しかも一種の預かり金です。通常であれば、事業者(フリーも個人事業を営む事業者)は、消費税を国に納付する義務があります。

しかし、売上規模の小さい事業者については、消費税の計算が煩雑なため、事務負担を考慮して、消費税を納める義務が免除されています。こうした事業者を「免税事業者」と呼び、これに対して、納税義務がある事業者を「課税事業者」と呼びます。

今年の課税売上高が1000万円を超えるフリーランスの方は、めでたく課税事業者の仲間入りとなります。その場合には、所轄の税務署へ「消費税課税事業者届出書」の提出が必要となります。

今年の売上高によって課税事業者となっても、適用時期は2年後の平成17年となります。また、その年度の売上高の変動によって、免税事業者へ戻る場合もあります。(要届出書)

該当される方は、消費税に関する経理処理等ルールを把握する必要がありますので、最寄りの税務署、税務相談室(無料)又は税理士さん等へご相談してみてください。

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(執筆者:塚田 祐子)

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