ビジネス 編集部
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フリーランスになる
更新日:2006年06月16日
大増税時代の到来!? フリーといえども、節税対策が必要です。知らないで損をしている場合もあります。ムダな税金を支払わないために、節税のポイントを今一度確認しておきましょう。今月の特集は、要チェックです!
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| 確定申告書の所得控除欄 |
| 種 類 | 内 容 | 控除額 | |
| 1 | 雑損控除 | 本人や配偶者(所得が38万円以下)、生計を1つにしている家族が、災害、盗難又は横領によって、資産について損害を受けた場合 | ※計算式参照 |
| 2 | 医療費控除 | 本人や配偶者、扶養する家族のために支払った医療費が、10万円以上かかった場合 | 最高200万円 |
| 3 | 社会保険料控除 | 本人や配偶者、扶養家族のために支払った国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛け金等 | 全額 |
| 4 | 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済、個人型確定拠出年金の保険料 | 全額 |
| 5 | 生命保険料控除 | 生命保険、個人年金保険の保険料 | 最高10万円 ※各5万円 |
| 6 | 地震保険料控除 | 地震保険の保険料 | 最高5万円 |
| 7 | 寄付金控除 | 国、地方公共団体、社会福祉法人、認定NPO法人への寄付金、特定の政治献金 | ※計算式参照 |
| 8 | 寡婦、寡夫控除 | 配偶者と死別・離婚して、子供を扶養している場合(合計所得金額が500万円以下) | 27万円 ※寡婦:35万円 |
| 9 | 勤労学生控除 | 勤労学生の場合(但し、合計所得金額が65万円未満、勤労外の所得が10万円未満であること) | 27万円 |
| 10 | 障害者控除 | 本人や配偶者、扶養している家族が、障害者や特別障害者である場合 | 27万円 ※特別:40万円 |
| 11 | 配偶者控除 | 控除対象配偶者がいる場合(合計所得金額が38万円以下) | 38万円 ※70才以上:48万円 |
| 12 | 配偶者特別控除 | 本人の合計所得金額が1000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満の場合 ※配偶者控除との重複適用は不可。 | 最高38万円 |
| 13 | 扶養控除 | 扶養親族がいる場合 | 最高48万円 ※障害者:最高83万円 |
| 13 | 基礎控除 | 一律38万円が控除される | 38万円 |
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(執筆者:塚田 祐子)
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