文章:塚田 祐子(All About「フリーランス」旧ガイド)
個人所得の定率減税が半分に縮小!
定率減税は、平成11年に景気対策として導入されたものです。その年分の所得税額の20%相当額(最高限度額25万円)が減税される「所得税減税」と、その年度分の所得割額の15%相当額(最高限度額4万円)が減税される「住民税減税」が実施されました。
しかし、制度導入時に比較して経済状況が改善してきた(?)ということで、18年分の定率減税から、所得税と住民税の減税幅が半分に縮小されます。適用は、平成18年分以降の所得税についてです。
・所得税 控除率 20%→10%
・控除限度額 25万円→12万5千円
ということは、これまでより税金が増えるということです。増える金額の目安は、財務省が以下のようなモデルケースで発表しています。
※定率減税縮減による負担増加額
・給与収入500万円: 合計約2.4万円
・給与収入700万円: 合計約4.9万円
その他の改正点
定率減税の縮小以外には目立った改正がなかった平成17年度の税制改正でしたが、個人事業主に直接関するものは、以下の項目です。
■国民年金保険料の納付証明書の添付確定申告時の所得控除に、社会保険料控除の適用があります。これまでは、金額を書き込むだけでOKでしたが、
支払証明書類の添付が義務づけられることになりました。
今年から青色申告は最高65万円控除
昨年の税制改正で、青色申告の特別控除が、
55万円から65万円へ引き上げられることになりました。適用は今年からです。
これまで経過措置として、簡易な簿記でも、確定申告書に「損益計算書」と「貸借対照表」を添付すれば、45万円の特別控除が受けられましたが、コレが廃止されました。
従って、今年からは、
65万円と10万円の2種類の青色申告特別控除となります。簡易簿記で記帳されてきた方は、コレを機会に複式簿記へチャレンジしてみてください。節税効果が大きくなります。
大きな買い物は年末までにすると節税できる
節税効果と言えば、
平成15年度の税制改正で、
一括経費にできる少額減価償却資産が、10万円未満から30万円未満へ拡大されました。ご存知でしたか?
それまで一括経費にできる減価償却資産は、10万円未満でした。それが、30万円未満までその年の経費にできるということは、つまり減税措置です。しかし、この措置には期限があり、平成15年4月1日から平成18年3月31日までに取得した減価償却資産に対して適用されます。
もし、パソコンの買い替えや備品の購入を予定されているなら、今年末までに購入、あるいは来年3月末までに購入して経費計上した方が、節税効果が高くなります。
以上が、インプット、確認しておいていただきたい、税制改正情報です。
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