出張経費、旅費、交通費
1.旅費規定を作れば「出張手当」を経費化できる?・
事業主が出張した場合は →
経費にならない(実費のみ)
・
従業員が出張した場合は →
経費になる出張先での食事代や諸経費を、出張手当という名目で経費にできないか、というご質問をよくお受けします。「旅費規定」を作成して適用を受けられるのは、給与所得者(従業員)のみで、事業所得者となる個人事業主は、適用外となります。経費になるのは、交通費、宿泊費、打合せを兼ねた飲食代等の実費のみとなります。
2.仕事仲間と旅行へ行った費用は?・
取材や情報収集等、仕事上の理由があれば →
経費になる・
同行者の費用まで負担する明らかな接待は →
経費になるプライベートな観光目的の場合は、勿論経費にはなりません。
3.飲み会の帰りのタクシー代は?・
仕事上の飲み会(※前述の)の帰りであれば →
経費になる仕事に使う身の回り品
1.営業用に購入したスーツや靴は?・
制服や業務服・靴以外は →
経費にならない経費になるのは、仕事でしか着用しない作業服(制服)や作業靴となります。
2.仕事用のカバン、名刺入れ、手帳は? →
経費になる3.コンタクトや眼鏡は? →
経費にならない日常生活でも使うため。
その他
1.スポーツクラブの費用は「福利厚生費」になる?・
事業主個人の費用は →
経費にならない「福利厚生費」というのは、従業員のために使う費用なので、事業主には適用されません。
2.健康診断や医療費は経費になる? →
経費にならない医療費(治療費、薬代、病院への交通費等)が年間10万円を超えた場合は、
所得控除として
「医療費控除」が受けられます。病気になって治療費がかかった時には、領収書をキチンと保管しておきましょう。
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