「開業費」にならない費用
次の費用は、開業費に含めることはできません。
・1年以上の長期にわたって事業活動に使用され
資産となるもの。(パソコンや機材、什器備品等)
パソコン等は固定資産となるため、繰延資産ではなく
減価償却資産になります。それぞれ定められた耐用年数により、減価償却分が各年度の経費になります。
しかし、10万円未満の少額減価償却資産については、一括費用にできます。また、平成15年度の税制改正により、30万円未満まで、購入した年度に一括して必要経費にできる特例措置が設けられています。(※平成15年4月1日以降に購入したものに限ります。特例措置のため、廃止されることがあります。申告年度に適用を受けられるかどうか、必ず確認してください。)
※平成15年度税制改正のポイントはコチラを参照ください。
【平成15年度税制改正】 30万未満は一括経費にできます!このように、開業前に事業の準備に使った費用は、その内容によって経理上の処理の仕方が違ってきますので注意してください。また、これらの費用を、個人のお金から支出した場合は、
勘定科目は「事業主借」で処理します。
開業日っていつのこと?
個人事業の場合、開業日は自分自身で実際に開業した日、
開業届出書に記載した日が開業日となります。開業日以降の費用は、経費として計上します。
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