必要経費について
Q10.所得税、住民税は、必要経費になりますか?A.所得税や住民税は、必要経費になりません。事業税は、必要経費になります。
Q11.国民健康保険料や国民年金は必要経費になりますか?A.事業の必要経費にはなりません。ただし、確定申告の所得控除(社会保険料控除)の対象になり、全額控除されます。
Q12.自宅事務所でWeb制作の仕事をしています。忙しい時は、妻に入力の手伝いをしてもらっています。アルバイト料を支払った場合、必要経費になりますか? 青色申告しています。A.“生計を一つにしている”家族へ支払ったアルバイト料は、必要経費にはなりません。必要経費にする場合は、税務署へ「
青色事業専従者給与に関する届出書」を提出して、「専従者給与」として支払います。専従者になると、扶養控除、配偶者控除が受けられなくなりますのでご注意ください。
【参照記事】
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家族に支払う給与は、必要経費にできる?・
節税対策:青色事業専従者給与の支払い方Q13.出張すると、旅費や宿泊費以外に色々経費がかかります。それらを日当や食事手当として必要経費に計上してもよいでしょうか?A.個人事業では法人と違って、そのようなカタチで必要経費にすることは認められません。個人事業主の食事代は、出張先であっても「生活費」とみなされてしまいます。勿論、日当も適用されません。ただし、取引先と食事をしながら打合せをした場合は、それを「交際費」や「打合会議費」として経費にすることができます。
注)出張の日当、食事代が認められるケースがあります。それは、従業員がいる場合で、「旅費規定」を作り、それに基づいて“従業員へ支払う”場合です。しかし、事業主は対象外になります。
Q14.ビジネススキルをアップさせたいと思い、能力開発の教材を約50万円で購入しました。何とか経費にしたいのですが、資産として減価償却費にすることが出来るでしょうか。A.高額なので“何とか経費で…”というお気持ちは、とってもよく分かりますが、ご購入された教材を減価償却資産の対象と見なすのは、難しいと思います。理由は、個人の能力開発であって、事業に「直接必要なもの」とは言えないからです。
また、資格取得のための教材も、原則的には経費になりません。資格は、個人に帰属(一身専属性)してしまうものだからです。ただし、仕事をする上でのノウハウを習得するようなものであれば、経費として認められる場合もあります。このような費用は、解釈によって判断が微妙なところがありますので、最終的には、
納税地の税務署に認めてもらえるかどうかによります。
Q15.領収書がないと必要経費として認められませんか?A.領収書が無くても、仕事に必要な費用であれば必要経費になります。領収書をもらい忘れたり、領収書が発行されないものは、「出金伝票」などに、支払先、金額、内容を記載してその代わりとします。支払とその内容が証明できる書類があれば、それも一緒に保管しておきましょう。
【参照記事】
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領収書がなくても、必要経費にできる?!次ページへ続きます>>