必要経費について
Q1.開業前に購入したもの(事業用パソコンや事務所の什器備品他)は、必要経費として認められますか?A.勿論、必要経費として認められますが、次のような経理のルールに従って経費にしていきます。開業準備に要した費用はまとめて「開業費」とし、経理の上では「繰延資産」という扱いになります。「繰延資産」とは、お金を支出した効果が将来にもおよぶ場合には、支出した年度に一括して経費にするのではなく、その効果のおよぶ期間で分けて経費にしましょう、というものです。「開業費」の償却期間は5年です。ただし、任意償却も認められているので、5年以内であれば、3年あるいは1年で償却して必要経費に繰り入れることができます。ということで、「開業費」を全て創業年度の経費にすることも可能です。
しかし、パソコンなど10万円以上するものは、「開業費」には含めず、減価償却資産という扱いになります。減価償却資産は、耐用年数によって1年で失った価値を計算して、その額を「減価償却費」として経費にしていきます。
【参照記事】
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開業前の準備費用は、必要経費?Q2.ワンルームマンションに住んでいます。自宅を事務所にしていますが、家賃はどこまで必要経費になりますか?A.一般的には、仕事場に使用している面積の割合分が経費となります。ワンルームで、なかなか面積の比率計算が難しい場合は、使用時間で計算する方法もあります。使用割合は、合理的な計算方法によって算出されたもので、実態にそくしているかどうかが、税務署にしっかり説明ができればよいということになります。
Q3.デザイナー事務所をやめてフリーになりました。しかし、現在やめた会社の仕事がメインで、しかも作業は会社のデスクでやっています。こうした場合、自宅の家賃や光熱費は必要経費になりますか?A.判断基準は、“実態にそくしている”かどうかです。この場合、必要経費にするのは難しいと思われます。時々自宅で作業するようなことがある場合は、その使用分は認められます。この場合は面積比率ではなく、時間比率での計算が妥当だと思います。
Q4.主婦のかたわら、自宅を仕事場にして仕事を始めました。主人名義で支払っている家賃や車の費用は、必要経費になりますか?また、認められる場合はどう記帳すればいいのでしょうか?A.自宅を事務所にしている場合、
家事関連費となる家賃や車の経費は、ご主人名義であるかどうかに関わらず、事業に使用した割合(按分)に応じた金額が、必要経費として認められます。支払いがご主人名義の口座から引き落としの場合は、金額を確認するものとして、その通帳のコピーをとっておきましょう。
記帳する勘定科目は「事業主借」になります。
【参照記事】
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必要経費になるのは、どこまで?Q5.現在賃貸マンションに住み、自宅兼事務所にしています。近々、借り入れをして、マンションを購入したいと思っています。マンションを購入すると、毎月の返済額は経費になるのでしょうか?A.返済額の内、経費にできるのは、利息分のみです。利息も、仕事に使用している面積分(事業に使用している割合)になります。ローン返済の元金は、必要経費にできません。
購入費用を必要経費にするには、個人資産を事業へ転用して、マンションを事業の資産として管理していく方法があります。そうすると、マンションの減価償却費の一部(事業使用分)を経費にすることができます。
Q6.自宅事務所へ来客を受け入れるため、内装をリフォームしました。その費用は、減価償却資産、それとも経費扱いですか。A.かかった費用とリフォームの内容によります。20万円以下の場合は、「修繕費」として経費になります。ただし、全額経費にできるのは、部屋を事業用のみに使用している場合に限れれます。家事用にも使っている場合は、事業使用分が経費になります。
60万円を超す場合や判断が難しい場合は、納税される税務署へご確認ください。
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修繕費とならないものの判定(国税庁・タックスアンサー)Q7.開業するにあたり、仕入先に行くために車が必要になりました。そのために取得した車の免許の費用は、経費として認められるのでしょうか。A.結論的には、納税される税務署がどう判断するか、ということになります。。確定申告の際に、開業するために必要な経費だということで、ご相談してみてください。
一般的には、車の免許は個人に帰属するものなので、事業の必要経費には認められません。しかし、事業に必要になったことが免許取得の理由であることを税務署に認められれば、費用の一部を経費にできる可能性も無いとは言い切れない、ということになります。
Q8.営業車として車を購入する場合、全額経費になりますか?A.車は、「減価償却資産」になりますので、購入金額を一括経費にはできません。耐用年数により1年毎に失っていく価値を「減価償却費」として必要経費にしていきます。100%仕事で使用する車であれば、「減価償却額」の全額を経費にできます。
また、減価償却資産の対象となるのは、車の本体価格になります。以下のような費用は、本体価格に含まれない(含めなくてもよい)ものとして、購入した年度の経費にすることができます。
※本体の支払いとは別に領収書をもらう必要があります。(自動車取得税、検査登録費用、車庫証明費用、自動車税、自動車重量税、自賠責保険料 など)
※カーステレオやカーエアコンは、自動車に取り付けて機能となるため、自動車の本体価額(取得価額)に含めます。
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必要経費になるのは、どこまで?Q9.駐車場代も必要経費として認められますか?A.仕事にしか使わない営業車であれば、全額経費になります。私用にも使う場合は、事業に使用する割合分を経費にできます。
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