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更新日:2005年12月20日

初めての青色申告ガイド【前編】

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フリーランスになって、初めて「青色申告」する方は、締きり間際になってあわてないよう、準備が必要です。そこで、2回に分けて、初めての申告に必要な基礎知識や手順のお話をお届けします。

Q.“「青色申告」するのに必要なことって何?”

青色申告するのに義務付けられていることは、以下の通りです。

1. 正規の簿記(複式簿記)によって帳簿を付ける
2. 決算を行い、「損益計算書」と「貸借対照表」を作成する
3. 必要経費の領収書を整理し保管する(7年)
4. 取引を記録した書類(納品書、請求書、発注書、受注書、契約書等)を整理し保管する(5年)


Q.“経理の知識なんて無いけどぉ~大丈夫?”

では先ず、青色申告するのに知っておきたい経理用語の基礎知識からお話して行きます。

【複式簿記】 1年間どれだけ稼いだかを見るには、単純に<総売上-必要経費=利益>という損益計算をすれば良いわけです。しかし、これでは手元にどのくらいの現金等の「資産」があるのか、また借金などの「負債」があるのかまでは分かりません。この資産と負債の増減を合わせて把握できる帳簿方式を「複式簿記」といいます。

【必要経費】 仕事を行うために使った費用すべてのことです。自宅を事務所にしている場合には、その専有率や使用率によって、家賃や光熱費、通信費の一部も必要経費として認められます。

【勘定科目】 「資産」 「負債」 「費用」 「収益」等の取引の内容を細分化した項目のことです。費用の勘定科目に該当するものが無い場合は、自由に作ってかまいません。例えば、資料費、新聞図書費、打合会議費てな具合です。

【減価償却】 仕事に使用するパソコンや機材等は、「固定資産」となります。それぞれ設定された耐用年数により、1年毎に失っていく価値を「減価償却費」と呼んで、毎年この金額分が経費となります。少額の資産は、一括して購入した年の経費にできるという特別措置があります。減価償却の計算方法には「定額法」と「定率法」とがありますが、一般的には、定額法を採用します。(定率法を採用する場合→事前に税務署へ届出が必要)
※減価償却のルールは、税制改正により変更される場合があります。

【事業主貸/事業主借】 個人事業の場合、「売上」を仕事の「経費」だけでなく、「生活費」にも使います。「事業主貸」というのは、個人の生活費に使ったお金を意味する勘定科目です。事業主としての自分が、個人の自分へ給料代わりに生活費を支払った、というカタチになります。個人の生活費と、仕事の必要経費とを明確にわけることが重要なポイントです。
その反対に、事業主の私が、個人の私から、開業資金や事業資金を借りた場合は、「事業主借」ということになります。借りたお金は、収入として扱わないのでご注意を。
(※この科目は、個人事業特有のもので、会社法人の経理には登場してきません。)

【元入金】 個人の資金から、開業資金として用意したお金のことです。「元入金」という勘定科目となります。

【発生主義】 現金の動きをそのまま記録する帳簿のつけ方を、「現金主義」と呼びます。それに対して、青色申告の正規の簿記では「発生主義」をとります。これは、仕事が完了して請求書を出した月に、売上を「売掛金」として計上します。その後入金になると、売掛金の回収として記録します。経費についても、当該月の経費はその月の分として計上します。年度末などの場合は、「未払金」という扱いになります。

【源泉徴収】 個人事業では、請求書の金額から「所得税」(通常10%)が前もって差引かれて支払われます。これを「源泉徴収」と呼びます。差引かれた源泉徴収金額は、所得税を前払いしているわけで、翌年の確定申告後に、納め過ぎた分が戻ってきます。源泉徴収されていた場合は、各取引先から、「源泉徴収票」をもらうことを忘れずに。通常は、郵送されてきます。

次ページは、帳簿についてお話です>>

(執筆者:塚田 祐子)

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