青色申告を希望する人に必要な手続
■「青色申告」を希望する人すべてが提出
「所得税の青色申告承認申請書」・提出先:納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
・提出期限:開業日から2ヵ月以内。※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。
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用紙と書き方をダウンロード■家族を専従者として給与を支払う場合 ★給与が全額経費に!
「青色専従者給与に関する届出書」・手続対象者:家族を事業専従者として支払った給与を必要経費にしようとする青色申告者。
・提出先:納税地(自宅又は事務所の所在地)の所轄税務署。
・提出期限:専従者がいることとなった日から2ヵ月以内。※1月1日~1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日まで。
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用紙と書き方をダウンロード注1)家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要です。
1. 事業専従者であること(会社に勤めている人はダメ)。
2. 事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること。
3. 事業に年間6ヵ月以上従事していること。
4. 確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと。
注2)青色申告の場合は、家族への給与が全額必要経費となります。しかし、扶養家族から外れるため、所得控除が無くなります。給与の金額より所得控除の金額の方が高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので比較検討が必要です。
注3)昇給や減給等、「届出書」の給与支給額を変更した場合は、
「変更届出書」を提出しなければなりません。
専従スタッフに給与を支払う人に必要な手続
「給与支払事務所等の開設の届出書」・手続対象者:専従スタッフを雇い、給与の支払いを行う事務所などを開設した方。
・提出先:給与支払事務所の所在地の所轄税務署。
・提出期限:開業、事務所の開設があった日から1ヵ月以内。
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用紙と書き方をダウンロード給与支払事務所となると、給与支払者は「源泉徴収義務者」となり、スタッフの給与から天引きした源泉所得税は、徴収した翌月10日に納付する義務を負います。これは、面倒な事務作業なので、小規模の事業者には、年2回まとめて納付すればよいという特例措置があります。以下がその申請手続です。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」・手続対象者:給与の支給人員が常時10人未満で、源泉所得税の支払いを年2回で納付する特例制度の適用を申請する源泉徴収義務者。
・提出先:給与支払事務所の所在地の所轄税務署。
・提出期限:提出した翌月以降に支払う給与から適用となります。
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用紙と書き方をダウンロード注1)個人事業であっても、従業員がいる事業所では、「雇用保険」と「労災保険」に加入義務があります。また、常時5人以上の従業員がいる場合は、「社会保険(健康保険、厚生年金)」への加入義務があります。手続は、公共職業安定所、労働基準監督署、社会保険事務所で行います。
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