マンション購入の失敗・トラブル

更新日:2002年09月21日

検証!判例に学ぶ集合住宅の駐車場問題

集合住宅での3大トラブル「騒音」「ペット飼育」そして「駐車場」。「専用使用権」をめるぐマンション駐車場のトラブルに関する法的対応策を伝授します。


後を絶たないマンションでの駐車場トラブル


世帯数が300戸を越えるような大規模物件では、敷地内に全世帯分の駐車場が用意されていることが多くなりましたが、都心に建設される集合住宅では敷地に限界があり、駐車場が100%というケースはあまりないように思います。と、なれば希望者の全員が敷地内駐車場を利用することは困難となり、何らかの形で「利用できる者」と「利用できない者」を選別しなければなりません。そして、その選別方法として一般的なのが、先着順と抽選です。


<先着順方式>

先着順とは分譲住戸の契約をした日時が早いひとから希望を募り、駐車場利用者を決めていく方法です。販売側としては見込み客を早期に契約へ誘導する“口実”として使える反面、全車分が埋まってしまうと、未販売住戸を販売する際にマイカー所有者を取りこぼす可能性が出てきます。そのため、新規販売のマンションでは同方式はあまり行われません。


<抽選方式>

説明するまでもありませんが、駐車場希望者全員で抽選する方式です。一見、公平性があるようですが、抽選を行う時期によって問題が生じます。マンションが完売していれば特に問題はありませんが、抽選時点で未契約住戸が存在した場合、抽選後の購入者には駐車場の権利がなく不公平となってしまいます。

平置式と機械式が併存する場合や、軽自動車やワゴンなどの車高のあるタイプでは利用制限が発生しますので、ここでも目に見えない「争い」が起こります。あたかもブランド品のバーゲン会場のような張りつめた緊張感が漂っています。

引渡し時期が近づいてくると契約者全員を集めて「入居説明会」を行いますが、同説明会時に駐車場の抽選をすることが多く、当選した人、はずれた人、様々な人間模様がうかがえます。


■分譲方式駐車場

不動産チラシで「駐車場使用権付き分譲マンション」というコピーをご覧になったことがあると思います。読んで字のごとく“マンションの区分所有権と一緒に駐車場の敷地も購入できる”販売形態です。この方式、法律的には矛盾する点が存在し、裁判となって争ったケースもあります。


次ページで、2つの問題点を検証してみます。
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平賀 功一

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